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介護保険被保険者の資格取得・資格喪失に関する手続き

更新日:2023年09月29日

介護保険被保険者の資格を取得するとき

65歳(第1号被保険者)になった場合

65歳を迎える誕生日の前日に介護保険第1号被保険者の資格を取得します。窓口での手続きは必要ありません。資格取得月内に介護保険被保険者証が送付され第1号被保険者となります。 また、介護保険料については資格取得の翌月に決定通知書と納付書を送付します。

介護が必要になったときは、被保険者証を添えて、窓口で要介護(要支援)認定の申請を行ってください。

40歳(第2号被保険者)になった場合

医療保険の加入者が40歳になった場合、誕生日の前日に第2号被保険者の資格を取得します。窓口での手続きは特に必要ありません。

介護保険適用除外施設を退所した場合

65歳以上のかた、または40歳以上64歳以下の医療保険加入者が介護保険適用除外施設を退所した場合は、介護保険被保険者の資格を取得します。住所異動の際に介護保険窓口で介護保険被保険者証を交付します。また、介護保険料については資格取得翌月に介護保険料決定通知書および納付書等を送付します。

要介護・要支援認定を受けているかたが肝付町外から転入した場合

介護保険被保険者の資格を喪失するとき

肝付町外に転出する場合

介護保険被保険者が死亡した場合

肝付町以外の介護保険住所地特例施設に入所(入居)する場合

通常の転出の場合と異なり、介護保険住所地特例施設に入所(入居)する場合は引き続き肝付町の被保険者となります。この場合は、窓口にて「介護保険住所地特例適用届」を記入していただき、被保険者証の住所変更をします。同時に介護保険負担限度額認定証の申請も行えます。

介護保険適用除外施設に入所する場合

介護保険適用除外施設に入所する場合は、介護保険被保険者であるかたは資格を喪失します。窓口に被保険者証の返還が必要となります。介護保険料については、資格喪失翌月に通知書等を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

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