現在の位置

介護保険被保険者の資格喪失に関する手続き

更新日:2024年04月25日

被保険者が死亡したとき

死亡の際は、窓口へ「介護保険被保険者証」の返還してください。また、「介護保険負担割合証」・「負担限度額認定証」の交付を受けていた場合も同様に返還してください。

他市町村へ転出するとき

介護保険被保険者証を窓口に返還してください。介護保険料については、資格喪失翌月に通知書等を送付します。

要介護・要支援認定を受けている人が転出する場合

要介護・要支援認定を受けている人も同様に、介護保険被保険者証の返還が必要です。手続きの際に、「介護保険受給資格証明書」を交付しますので、転出先の市町村に提出してください。転出時点で認定されている要介護状態区分が引き継がれます。

※転出先が介護保険施設の場合

転出先が介護保険住所地特例施設である場合、保険者は引き続き肝付町となりますので、肝付町の資格は喪失しません。

介護保険適用除外施設に入所する場合

介護保険適用除外施設に入所する場合は、介護保険被保険者であるかたは資格を喪失します。窓口に被保険者証の返還が必要となります。介護保険料については、資格喪失翌月に通知書等を送付します

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

メールフォームによるお問い合わせ