国民年金の保険料
国民年金の保険料は、性別や年齢、所得に関係なく定額です。定額保険料は毎年度変わります。
保険料額
第1号被保険者および任意で加入しているかたの平成27年度の保険料は以下のとおりです。
定額保険料:月額16,410円(令和元年度)
付加保険料:月額400円
- 保険料を前納すると割引があります。割引額は前納する期間や納付方法により異なります。詳しくは、国民年金機構のホームページをご覧ください。
- 第2号被保険者、第3号被保険者は給与などから差し引かれ、厚生年金や共済組合から支払われますので、個別に納める必要はありません。
保険料の納付方法
保険料の納付には以下の方法があります。
いずれの方法も、毎月納付、6か月前納、1年前納を選択できます。
1.口座振替指定した金融機関の預金口座から保険料を振替えする方法です。
年金事務所、金融機関、郵便局で手続きします。
2.納付書日本年金機構から送付された納付書で、金融機関、郵便局、コンビニエンスストアで納める方法です。
納付書がお手元にないときは、年金事務所(42-5123)へご連絡ください。
3.クレジットカード保険料をクレジットカード会社が立替払いし、クレジットカード会社からカード会員に請求する方法です。
年金事務所で手続きします。
4.電子納付インターネットや携帯電話を利用して納める方法です。
あらかじめインターネットバンキング、モバイルバンキング、テレフォンバンキング等の契約が必要です。契約方法については、ご利用になる金融機関にお問い合わせください。
保険料の免除・猶予・特例
所得が少ないなど、保険料を納めることが困難なときは、免除または猶予の制度があります。
◆全額免除・一部納付申請
「申請者本人」、「世帯主」、「配偶者」のそれぞれが前年所得などの定められた基準に該当する場合、申請により納付が全額免除または一部納付となります。
◆若年者納付猶予申請
30未満のかたで、「申請者本人」、「配偶者」のそれぞれが前年所得などの定められた基準に該当する場合、申請により納付が猶予されます。
◆学生納付特例申請
学生本人の前年所得が118万円以下の場合、申請により納付が猶予されます。
◆法定免除
障害年金を受けているかた、生活保護の生活扶助を受けているかたなどは届出により納付が免除されます。
上記以外に、震災、風水害等の被災者のかたは、所得に関係なく該当する場合もあります。
詳しくは、国民年金機構のホームページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民課 年金環境衛生係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518
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更新日:2019年10月04日