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老齢基礎年金

更新日:2019年10月04日

支給要件

老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上である場合、65歳になったときに支給されます。
なお、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年に満たない場合でも、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が10年以上である場合には、老齢基礎年金が支給されます。
平成29年7月31日までは、老齢基礎年金・老齢厚生年金を受けるためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。

支給開始年

原則として65歳
ただし、60歳から減額された年金の繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金の繰下げ支給を請求できます。

年金額(平成31年度4月分から)

年金額

ただし平成21年3月分までは、全額免除は6分の2、4分の1納付は6分の3、半額納付は6分の4、4分の3納付は6分の5にて、それぞれ計算されます。
(注)加入可能年数については、大正15年4月2日から昭和2年4月1日までに生まれた人については、25年に短縮されており、以降、昭和 16年4月1日生まれの人まで生年月日に応じて26年から39年に短縮されています。

全部繰上げ

全部繰上げを請求した方は下記の減額率によって計算された年金額が減額 されます。

減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳になる月の前月までの月数

減額率
請求時の年齢 請求月から65歳になる月の前月までの月数 新減額率
60歳0ヵ月~60歳11ヵ月 60ヵ月~49ヵ月 30.0%~24.5%
61歳0ヵ月~61歳11ヵ月 48ヵ月~37ヵ月 24.0%~18.5%
62歳0ヵ月~62歳11ヵ月 36ヵ月~25ヵ月 18.0%~12.5%
63歳0ヵ月~63歳11ヵ月 24ヵ月~13ヵ月 12.0%~ 6.5%
64歳0ヵ月~64歳11ヵ月 12ヵ月~ 1ヵ月 6.0%~ 0.5%

一部繰上げ

昭和16年4月2日から昭和24年4月1日(女子は昭和21年4月2日 から昭和29年4月1日)生まれの人は、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢が段階的に引き上がることから、この支給開始年齢に到達する前に希望すれば一部繰上げ支給の老齢基礎年金を受けることができます。
一部繰上げを請求した方は、下記により、年金額は計算されます。

一部繰下げ

☆ 特例支給開始年齢とは、老齢厚生年金の定額部分の支給開始年齢です。

65歳からは老齢基礎年金の加算額が加算されます。

一部繰下げ2

繰下げ請求と増額率

増額率
請求時の年齢 増額率
66歳0ヵ月~66歳11ヵ月 108.4%~116.1%
67歳0ヵ月~67歳11ヵ月 116.8%~124.5%
68歳0ヵ月~68歳11ヵ月 125.2%~132.9%
69歳0ヵ月~69歳11ヵ月 133.6%~141.3%
70歳0ヵ月~ 142%

(注)繰下げの請求を行う月によって増額率は異なり、65歳になった月から繰下げの申出を行った月の前日までの月数に応じて1ヵ月増すごとに0.7%ずつ高くなります。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 年金環境衛生係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518

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