障害基礎年金
障害基礎年金は次の3つの条件がそろえば支給されます(初診日が昭和61年4月以降)
- 障害の原因となった病気・ケガで診療を受けた最初の日(初診日)に、国民年金の被保険者であるか、国民年金に加入したことがある日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人。
- 初診日から1年6か月経過した日または治った日(障害認定日)の障害の程度が、国民年金法施行令に定める1級または2級に該当すること。
- 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に保険料の滞納の期間が3分の1以上ないこと、または初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。
事後重症による障害基礎年金
障害認定日に障害の程度が1級または2級に該当しなかった人が、その後障害の程度が重くなったときは65歳の誕生日の2日前までに請求できます。ただし、この場合も初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に保険料の滞納の期間が3分の1以上ないこと、または初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが必要です。
新たな傷病による初めての障害基礎年金(はじめて2級による障害基礎年金)
2級以上の障害の程度にない状態の人が新たな傷病(基準傷病)にかかり、65歳の誕生日の2日前までに基準傷病と前の傷病を併せると2級以上の障害に該当したときは、本人の請求により障害基礎年金を受けられます。ただし、この場合も基準傷病の初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に保険料の滞納の期間が3分の1以上ないこと、または初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが必要です。
20歳前傷病による障害基礎年金
20歳に達する前に初診日がある病気・ケガで障害になった場合には、20歳に達した日か障害認定日に障害の程度が1級または2級の状態であれば障害基礎年金が支給されます。
ただし受給権者の前年の所得が国民年金法施行令で定める限度額を超えるときは、一部または全部が支給停止されます。
障害基礎年金額
- 1級障害:年額 975,100円 (月額81,300円)
- 2級障害:年額 780,100円 (月額65,008円)
受給権者によって生計を維持している未婚の子がいるときは次の額が加算されます。子とは、18歳になって最初の年度末までの子、または20歳未満で1級または2級の障害のある子をいいます。
- 1人目・2人目の子:1人につき年額 224,500円
- 3人目以降の子:1人につき年額 74,800円
※平成23年4月1日から、受給権発生後に生計維持関係のある子を持った場合も子の加算を行うことになりました。
加算された場合、児童扶養手当は支給されなくなりますので、子ごとに障害基礎の子の加算か児童扶養手当か選択することになります。
該当される人は直接お問い合わせください。
障害基礎年金の請求に必要なもの
- 受診状況等証明書(請求時と初診時の病院が異なるとき)
- 診断書(障害の状態によってはレントゲンフィルム・心電図)
- 病歴状況申立書
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者健康福祉手帳(持っているとき)
- 年金手帳または基礎年金番号通知書(持っているとき)
- 年金証書(公的年金を受給しているとき)
- 住民票又は戸籍謄(抄)本(住民票コードを記載するときは不要)
- 20歳前の傷病で請求されるときは、所得額証明書(生活保護受給者は、受給証明書)
- 申請者名義の預(貯)金通帳
- 印鑑(本人が署名するときは不要)
- 代理のときは委任状と代理人の身分を証明できるもの
- 初診日までに共済期間のある人は、期間確認通知書
- 18歳になって最初の年度末までの子、または20歳未満で1級または2級の障害のある子があるときは世帯全員の住民票、戸籍謄本、在学証明書(義務教育の子は不要)、診断書(1級・2級の障害の状態にある子の分)
障害基礎年金の請求先
・初診日に第1号被保険者期間中の人、60歳以上65歳未満の人及び20歳前の傷病などにより障害になった人は、役場住民課または内之浦総合支所・岸良出張所
・初診日に第3号被保険者期間中の人または第2号被保険者(厚生年金)期間中の人は、年金事務所
・初診日に第2号被保険者(共済組合)期間中の人は、各共済組合
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民課 年金環境衛生係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2018年12月27日