遺族基礎年金
遺族基礎年金を受ける条件
遺族基礎年金は次のいずれかに該当する人が死亡したときに、その人によって生計を維持していた子のある配偶者または子に支給されます。子とは、未婚で18歳になって最初の年度末までの子、または20歳未満で1級あるいは2級の障害のある子をいいます。
- 国民年金の被保険者
- 国民年金の被保険者であった人で日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満の人
- 老齢基礎年金の受給権者
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人
ただし、1または2に該当する人が死亡した場合は、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間に保険料の滞納の期間が3分の1以上ないこと、または死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないことが必要です。
子のある配偶者に支給される遺族基礎年金
子が1人のとき:年額 1,004,600円
子が2人のとき:年額 1,229,100円
子が3人のとき:年額 1,303,900円
4人目以降の子は1人につき、年額 74,800円が加算されます。
子に支給される遺族基礎年金
子が1人のとき:年額 780,100円
子が2人のとき:年額 1,004,600円
子が3人のとき:年額 1,229,100円
3人目以降の子は1人につき、年額 74,800円が加算されます.
遺族基礎年金の請求に必要なもの
- 死亡者の住民票の除票
- 世帯全員の住民票
- 請求者の年金手帳(又は基礎年金番号のわかるもの)
- 死亡者の年金手帳(又は基礎年金番号のわかるもの又は年金証書)
- 預(貯)金通帳(請求者名義)
- 認印(本人が署名するときは不要)
- 戸籍謄本(死亡者と請求者の続柄がわかるもの)
- 請求者の所得額証明
- 死亡診断書の写し
- 子の在学証明書(義務教育の子は不要)
- 1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子がいるときは診断書
- 死亡日までに共済期間のある人は期間確認通知書
- 代理の時は、委任状と代理人の身分を証明するものなど
遺族基礎年金の請求先
・死亡日が第1号被保険者期間中または60歳以上65歳未満の人は役場住民課または内之浦総合支所町民生活課・岸良出張所
・死亡日が第3号被保険者期間中の人は年金事務所
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民課 年金環境衛生係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518
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更新日:2018年12月27日