寡婦年金
寡婦年金とは
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上(注)ある夫が亡くなった時に、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻に対して60歳から65歳になるまでの間支給されます。
- 年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3。
- 亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
(注) 平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
寡婦年金額
夫の第1号被保険者としての期間(任意加入被保険者を含む)に基づき、受けるはずであった老齢基礎年金の4分の3。(付加年金は含まれません)
寡婦年金の請求に必要なもの
- 死亡した夫の住民票の除票
- 妻の住民票
- 妻の戸籍謄本
- 夫の死亡診断書(コピーまたは原本を証明したもの)
- 夫の年金手帳(又は基礎年金番号のわかるもの)
- 妻の所得額証明
- 妻の預(貯)金通帳
- 妻の認印(本人が署名するときは不要)
- 生計維持・同一証明書(夫と妻の世帯が異なるとき)
寡婦年金の請求先
役場住民課または内之浦総合支所町民生活課・岸良出張所で請求できます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民課 年金環境衛生係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518
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更新日:2019年10月04日