死亡一時金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付月数が3年以上ある人が老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったときに遺族に一時金が支給されます。(第3号被保険者期間は除きます)
受けとれる遺族は、死亡した人と生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順です。遺族基礎年金を受けられる人がいるときは、支給されません。
死亡一時金と寡婦年金が競合する場合は、受給権者の選択によりいずれか一つが支給されます。
死亡一時金額
保険料納付月数 | 金額 |
---|---|
36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
付加保険料の納付済期間が3年以上あるときはさらに8,500円が加算されます。
保険料納付月数とは保険料納付済期間と保険料半額納付済期間の月数の2分の1に相当する月数(平成18年7月からは、4分の3納付済期間の月数の4分の3に相当する月数と、4分の1納付済期間の月数の4分の1に相当する月数も算入)を合算した月数です。
死亡一時金の請求に必要なもの
- 死亡者の住民票の除票
- 請求者の住民票
- 戸籍(除籍)謄本(請求者と死亡者の続柄が確認できるもの)
- 死亡者の年金手帳(又は基礎年金番号のわかるもの)
- 請求者の預(貯)金通帳
- 認印(本人が署名するときは不要)
- 生計維持同一証明書(死亡者と請求者の世帯が異なるとき)
死亡一時金の請求先
役場住民課課または内之浦総合支所町民生活課・岸良出張所で請求できます。
請求権は、死亡から2年を経過したときに時効によって消滅します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民課 年金環境衛生係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518
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更新日:2018年12月27日