外国人の脱退一時金
第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付月数が6か月以上ある外国人で、年金を受けることのできない人が日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば脱退一時金が支給されます。
脱退一時金の額
保険料納付月数 | 支給額 |
---|---|
6か月以上12か月未満 | 45,300円 |
12か月以上18か月未満 | 90,600円 |
18か月以上24か月未満 | 135,900円 |
24か月以上30か月未満 | 181,200円 |
30か月以上36か月未満 | 226,500円 |
36か月以上 | 271,800円 |
保険料納付月数とは、保険料納付済期間と保険料半額納付済期間の月数の2分の1に相当する月数(平成18年7月からは、4分の3納付済期間の月数の4分の3に相当する月数と、4分の1納付済期間の月数の4分の1に相当する月数も算入)を合算した月数です。
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住所:鹿屋市寿3-8-19
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〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
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更新日:2018年12月27日