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特別障害者に対する特別障害給付金

更新日:2018年12月27日

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障害者のかたについて、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が平成17年4月から始まりました。

給付金の支給対象になるかたは、役場年金担当の窓口で請求手続きを行っていただく必要がありますので、忘れずに手続きをしてください。

支給の対象となる方

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生(※1)
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者年金制度等(※2)の配偶者であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(※3)があり、現在、国民年金法施行令に定める1級、2級相当の障害に該当するかた。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当されたかたに限られます。なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができるかたは対象になりません。

(※1)学生とは、以下を目安としてください。次の1又は2の昼間部に在学していた学生(定時制、夜間部、通信を除く。)

  1. 大学(大学院)、短大、高等学校及び高等専門学校
  2. 昭和61年4月から平成3年3月までは、上記(1)に加え、専修学校及び一部の各種学校

(※2)被用者年金制度等の配偶者とは、以下のいずれかの場合となります。

  1. 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合等)の加入者の配偶者
  2. 上記1の老齢給付受給権者及び受給資格期間満了者(通算老齢・通算退職年金を除く)の配偶者
  3. 上記1の障害給付受給権者の配偶者
  4. 国会議員の配偶者
  5. 地方議会議員の配偶者(ただし、昭和37年12月以降)

(※3)初診日とは障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日

支給額(平成23年度)

1級の障害に該当するかた:月額 49,650円

2級の障害に該当するかた:月額 39,720円

支給額は、毎年度物価の変動に応じて改定されます。 ご本人の所得によっては、支給が半額又は全額、制限される場合があります。

請求手続きの窓口等

窓口

請求の窓口は、役場住民課または内之浦総合支所・岸良出張所です。

請求の受け付け

65歳の誕生日の2日前までは請求できます。

請求に必要な書類

  1. 年金手帳(または基礎年金番号のわかるもの)
  2. 障害の原因となった傷病にかかる診断書
    (障害の原因となった傷病が複数ある場合、各傷病についての診断書が必要)
  3. レントゲンフィルム(次の(1)~(3)の傷病の場合)及び心電図所見のある時は心電図の写し (1)呼吸器系結核、(2)肺化のう症、(3)けい肺(これに類似するじん肺症を含む。)
  4. 病歴状況申立書
  5. 受診状況等証明書(2の診断書が初診時に治療を受けた病院と異なる場合に必要)
  6. 所得額証明
  7. 公的年金制度等から年金等を受給している場合、その受給額を明らかにする書類ただし、国民年金法、厚生年金保険法、船員保険法(昭和61年3月以前)の年金に係る当該書類は不要
  8. 預(貯)金通帳<任意加入対象の学生であったかたがその他必要なもの>
  9. 住民票または戸籍の謄(抄)本(住民票コードを記載されたときは不要)
  10. 在籍期間証明
  11. 在学内容の証明にかかる委任状<任意加入対象の被用者年金制度等の配偶者であった方がその他必要なもの>
  12. 戸籍の謄本
  13. 年金加入期間確認通知(共済用)(初診日において配偶者が共済組合の加入員であった場合、共済組合の退職年金の受給資格を満たしていた場合に必要となります。)
  14. 共済組合の年金証書の写し(初診日において配偶者が共済組合の退職・障害年金受給者であった場合に必要となります。)
    その他、受診状況等証明書を添付できないなどの理由により初診日の確認ができない場合、65歳到達前の傷病についての診断書が添付できない場合、在学証明を添付できない場合などにおいては、その他当時の状況を確認できる参考資料を提出していただくことになります。

注意いただきたいこと

  1. 給付金は、請求月の翌月分から支給されます。
  2. 障害の認定や、初診日、初診日における在学状況や扶養関係等を確認するために必要な書類が全てそろわない場合であっても請求できます。まずは請求を行っていただき、後日これらの不足している必要書類等をご提出いただき、認定された場合には、請求月の翌月分から支給されます。
  3. 障害認定事務は過去の状況を確認する必要があるなど非常に時間を要する場合があります。個々のケースにもよりますが、支給の決定まで数ヶ月かかることもありますので、あらかじめご了承願います。なお、支給が決定されれば、請求月の翌月にさかのぼって支給されます。
  4. 給付金の支給を受けた方は、申請により国民年金保険料の免除を受けることができます
この記事に関するお問い合わせ先

住民課 年金環境衛生係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518

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