地域未来投資促進法に係る固定資産税の課税免除
地域未来投資促進法とは
地域の特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす事業(地域経済牽引事業)を促進し、地域の成長発展の基盤強化を図ることを目的としています。
※地域未来投資促進法:地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律
地域経済牽引事業を実施する事業者は、鹿児島県基本計画に基づいた「地域経済牽引事業計画」を策定し、県の承認を受けることにより、固定資産税の課税免除の他、国や県の支援措置を受けることが可能となります。
※鹿児島県基本計画は、県と全市町村が共同で作成し、平成29年9月29日に国の同意を得ました
□ 地域未来投資促進法の詳細について
□ 地域経済牽引事業計画の申請について
鹿児島県基本計画の概要
地域の特性を生かした対象事業とは
(1)鹿児島県のエレクトロニクス、メカトロニクス等の産業集積を生かした電子関連産業分野
(2)県内企業が保有する機械加工等の技術力を生かした自動車関連産業分野
(3)鹿児島県のさつまいも、豚等の農林水産物を活用した食品関連産業分野
(4)鹿児島県の食品関連産業・電子関連産業等の集積により蓄積された技術力を生かした健康・医療関連産業分野
(5)鹿児島県の電子部品製造等の技術力を生かした航空機関連産業分野
(6)県内市町村等が運営するインキュベートルーム等の施設を活用した情報通信関連産業分野
(7)鹿児島県の森林・海洋などの自然環境を生かした環境・エネルギー関連産業分野
(8)鹿児島県の世界自然遺産、世界文化遺産等の観光資源を生かした観光関連産業分野
高い付加価値を創出する事業とは
事業計画期間を通じた地域経済牽引事業の付加価値増加分が3,207万円を上回る事業
地域の事業者に対する経済的波及効果を及ぼす事業とは
以下のいずれかの効果が見込まれること
(1)県内事業者との取引額が、計画期間を通じて1%以上増加すること
(2)事業所の売上げが、計画期間を通じて8%以上増加すること
(3)事業所の雇用者数又は雇用者給与等支払額が、計画期間を通じて2%以上増加すること
計画の期間
平成29年9月29日から平成34年度末まで
課税免除の内容
固定資産税の課税免除(3年度間)
課税免除の対象
(1)地域経済牽引事業に供する家屋・構築物
(2)地域経済牽引事業に供する家屋・構築物の敷地である土地
上記(1)と(2)の合計額が1億円以上のもの
ただし、農林漁業関連業種は、5,000万円以上のもの
※(2)は、同意日以後に取得し、かつ、取得の日の翌日から起算して1年以内に建設の着手があった場合
※同意日から起算して5年以内に対象施設を設置した者が対象
※家屋の床面積及び取得価額の合計額のうち、2分の1以上が地域経済牽引事業に供する場合
※家屋は、事務所等の部分は除く
条例等
肝付町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例 (PDFファイル: 115.5KB)
肝付町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則 (PDFファイル: 142.6KB)
申請書等ダウンロード
固定資産税の課税免除申請書 (Wordファイル: 17.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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企画調整課 企画調整第一係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8422
ファックス:0994-65-2587
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更新日:2018年12月27日