住宅改修費支給申請について
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、その改修費が支給されます。 要支援1・2の方…介護予防住宅改修費支給
要介護1~5の方…住宅改修費支給
住宅改修できる対象
●手すりの取付け ●段差の解消
●滑りの防止・移動の円滑化などのための床または通路面の材料変更
●引き戸扉等への取替え ●洋式便器等への便器の取替え ※事前の申請が必ず必要です
支給方法
1.償還払い
いったん改修費全額を利用者が支払い、後日20万円を上限(ただし、利用者の1割から3割は差し引かれます)に改修費が支給されます。
住宅改修費の事前・事後の一連の流れ (PDFファイル: 95.8KB)
住宅改修・福祉用具購入事業所一覧 (PDFファイル: 312.2KB)
住宅改修が必要な理由書様式 (Excelファイル: 69.4KB)
住宅改修費の受領に関する委任状 (Excelファイル: 53.0KB)
2.受領委任払い(新設)
利用者は利用者負担分のみを事業者に支払い、残りは肝付町から事業者へ直接支払われます。肝付町では
平成30年9月1日から
開始となります。こちらは、事前に事業所の登録が必要となりますので、ご注意ください。
住宅改修費受領委任払い要領 (PDFファイル: 116.3KB)
様式第1号
様式第2号
住宅改修費支給申請書(委任払い) (Wordファイル: 139.5KB)
様式第3号
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 介護保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2023年02月27日