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特定福祉用具購入申請について

更新日:2023年02月27日

要介護(支援)認定をお持ちの方が、都道府県などの指定を受けた事業者から入浴や排せつなどに使用する福祉用具を購入したとき、その購入費が支給されます。

要支援1・2の方…特定介護予防福祉用具販売

要介護1~5の方…特定福祉用具販売

対象となる福祉用具

●腰掛便座 ●入浴補助用具 ●自動排泄処理装置の交換部分

●簡易浴槽 ●移動用リフトのつり具の部分

支給方法

1.償還払い

いったん購入費全額を利用者が支払い、後日申請により、同年度で10万円を上限(ただし、利用者負担分の1割から3割は差し引かれます)に購入費が支給されます。

2.受領委任払い(新設)

利用者は利用者負担分のみを事業者に支払い、残りは肝付町から事業者へ直接支払われます。肝付町では

平成30年9月1日から

開始となります。こちらは、事前に事業所の登録が必要となりますので、ご注意ください。

様式第1号

様式第2号

様式第3号

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

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