一部負担割合について
被保険者証を医療機関で提示すると、受けた治療にかかる医療費(10割)のうち、一部負担割合分を支払うことになります。
一部負担割合は下記のとおりです。
一部負担割合 | 所得等条件 |
3割 (現役並み所得者) |
同一世帯内に課税所得145万円以上の所得がある方がいる世帯。 ただし、次に該当する方は、申請すると1割負担となります。
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2割 |
住民税課税所得28万円以上かつ
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1割 | 3割(現役並み所得者)及び2割以外の方 |
※負担割合の判定は、毎年8月1日に行っています。
所得情報や世帯の更正等により、負担割合が変わる場合もあります。
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健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
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ファックス:0994-65-2517
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更新日:2023年04月01日