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交通事故等(第三者行為)について

更新日:2018年12月27日

第三者とは、被保険者と鹿児島県後期高齢者医療広域連合以外の者で加害者(事故等の相手方や飼い主)がこれに該当します。

交通事故や傷害、飼い犬に咬まれるなど第三者の行為によりケガをした場合、その治療に必要な医療費は、原則として過失割合に応じて損害賠償金の中から支払われるべきものです。

被保険者証を医療機関で提示して治療を受けた場合、本来加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替えていることになります。

加害者が支払うべき医療費を請求するため、手続きに必要なものをすみやかにそろえて、提出してください。

概要
手続きに必要なもの 備考
被保険者証 被保険者番号等の確認に使用
被保険者の印鑑 認め印は可、朱肉不要印鑑は不可
第三者行為による傷病届 健康増進課まはた町民生活課窓口で記入
事故発生状況報告書 健康増進課または町民生活課窓口で記入
交通事故証明書 「人身事故」と記載しているもの
※「物損事故」の場合
人身事故証明書入手不能理由書を提出
この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517

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