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制度の対象となる方について

更新日:2019年04月26日

1.75歳以上のかた

※75歳の誕生日から資格を取得します。

※生活保護を受けている方は該当しません。

2.65歳以上75歳未満で一定の障害のあるかた

※証明書等を添えて、申請をする必要があります。

※障害の程度については、お問い合わせください。

概要
障害認定の程度 証明書等
1~3級、4級の一部 身体障害者手帳 
1級、2級 精神障害者保健福祉手帳
A1、A2 療育手帳
1級、2級(障害年金) 国民年金証書
この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517

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