現在の位置

後期高齢保険料について

更新日:2022年04月01日

保険料は、制度を運営している『鹿児島県後期高齢者医療広域連合』が決定します。

保険料は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」の合計からなり、被保険者一人ひとりが納付義務者となります。

概要
均等割額 (年額)59,900円
所得割額 (総所得金額-基礎控除額43万円)×所得割率(11.72%※1)

◯均等割額や所得割率は、2年ごとに見直しされます。

保険料の賦課限度額は、年額80万円※2です。

※1 基礎控除後の総所得金額等の額(旧ただし書き所得)が、58万円以下の場合、令和6年度のみ所得割率10.82%になります。

※2 令和6年3月31日時点で75歳以上である方または令和7年3月31日までに障害認定により被保険者となった方は令和6年度のみ賦課限度額73万円になります。(激変緩和措置)

 

(鹿児島県後期高齢者医療広域連合ホームページに移動します)

保険料の納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2種類があります。

概要
特別徴収 【保険料を年金から天引きして納付する方法】
年額18万円以上の年金受給者は、年金から天引きされます。
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超える場合は、普通徴収となります。
※被保険者本人の手続きは必要ありません。
※年度途中で被保険者となった方や、所得更正による保険料額の変更があった方などは、普通徴収となりますので、ご注意ください。
普通徴収 【保険料を納付書や口座振替等により納付する方法】
特別徴収以外のかたは、納付書や口座振替等により、納付していただきます。
様々な事由により、特別徴収から普通徴収に切り替わることがありますので口座振替の手続きをされることを推奨しています。
※口座振替の手続きは、金融機関で申請していただく必要があります。
口座振替の処理が完了していない場合は、納付書が届くことになります。
九州外の口座振替は、ゆうちょ銀行のみ可能です。

令和6年度の納期限は、下表のとおりです。

一覧
納期 納期限
1期 令和6年7月31日
2期 令和6年9月2日
3期 令和6年9月30日
4期 令和6年10月31日
5期 令和6年12月2日
6期 令和6年12月25日
7期 令和7年1月31日
この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517

メールフォームによるお問い合わせ