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高額介護合算療養費

更新日:2020年04月23日

同一世帯内で後期高齢者医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、自己負担限度額を超える分については、申請により、高額介護合算療養費として支給されます。

自己負担額は毎年8月から翌年7月までの期間で計算します。

一覧
適用区分 高額介護合算療養費
自己負担限度額(年額)
現役並み
所得者
課税所得
690万円以上(3) 
212万円
 課税所得
380万円以上(2)
 141万円
 課税所得
145万円以上(1)
 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円
この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517

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