高額介護合算療養費
同一世帯内で後期高齢者医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、自己負担限度額を超える分については、申請により、高額介護合算療養費として支給されます。
自己負担額は毎年8月から翌年7月までの期間で計算します。
適用区分 | 高額介護合算療養費 自己負担限度額(年額) |
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現役並み 所得者 |
課税所得 690万円以上(3) |
212万円 |
課税所得 380万円以上(2) |
141万円 | |
課税所得 145万円以上(1) |
67万円 | |
一般 | 56万円 | |
低所得者2 | 31万円 | |
低所得者1 | 19万円 |
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健康増進課 健康保険係
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更新日:2020年04月23日