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標準負担額及び自己負担額の適用区分

更新日:2022年10月01日

標準負担額や自己負担限度額などの適用区分は下表の基準によって判定されます。

一覧
適用区分 判定基準
現役並み所得者 一部負担割合が3割に該当するかた
一般2 一部負担割合が2割に該当するかた
一般 現役並み所得者、一般2、区分2、区分1に該当しないかた
区分2
(低所得者2)
世帯の全員が町県民税非課税で区分1(低所得者1)に該当しないかた
区分1
(低所得者1)
世帯の全員が町県民税非課税
世帯の各所得が必要経費等を差し引いたとき0円となるかた
(年金の場合は年金収入80万円以下)

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517

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