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入院中の食事負担などについて(後期高齢者医療制度)
被保険者が入院したとき、食事の費用について、適用区分に応じて下表の標準負担額をお支払いただくことになります。
適用区分 | 標準負担額(一食あたりの食事代) | ||
現役並み所得者(3割負担) | 490円 | ※1 | |
一般(2割負担) | |||
一般(1割負担) | |||
町県民税 非課税世帯 (1割負担) |
区分2 (低所得者2) |
230円(90日まで) | 180円(91日以降) [長期該当] |
区分1 (低所得者1) |
110円 |
町県民税非課税世帯の被保険者のかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示することで上記負担額となります。
認定証の交付申請手続きを行ってください。
区分2(低所得者2)のかたの入院日数が過去12か月以内に91日を越える場合、負担額が更に軽減されますので、長期該当の申請手続きを行ってください。
※1:国が指定する難病患者の負担額は280円に据え置かれます。
手続きに必要なもの | 備考 |
被保険者証 | 被保険者本人分 |
現在発行されている認定証 | 長期該当の認定証と差し替え |
領収書または長期該当証明書等 | 入院日数が91日を越えたことを確認 |
※区分1(低所得者1)のかたは長期該当の負担額より低額であるため、入院日数が91日を越える場合でも申請する必要はありません。
認定証の申請が遅れてしまったなど、やむを得ない理由により負担額が減額されていない場合は、差額支給の申請を行うことができます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年10月01日