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入院するとき使用できる認定証について(後期高齢者医療制度)
入院・外来の際、町県民税非課税世帯(低所得者1、低所得者2)に該当する被保険者の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、現役並み1または2に該当する被保険者の方は、「限度額適用認定証」を医療機関の窓口に提示していただくと、保険適用分の医療費の自己負担が限度額までになり、低所得者の方は食事代も減額されますので、あらかじめ交付申請を行ってください。
手続きに必要なもの | 備考 |
被保険者証 | 被保険者本人分 |
限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書、または限度額適用認定証交付申請書 | 健康増進課または町民生活課窓口で記入 |
※手続きに来られる方自身の本人確認をできるもの(マイナンバーカードや運転免許証などの公的機関が発行した本人の顔写真付きの身分証明書等)を必ずお持ちください。
上記認定証は申請した月の初日(申請した月に後期高齢者医療制度の資格を取得した場合は、資格取得日)から発効となります。
保険料の納付が滞っているかた、または世帯内に未申告者がいるかたは認定証の申請を行うことができません。
※納付相談等は随時受け付けていますので、お問い合わせください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年10月01日