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町内で引越しをしたときも届出が必要ですか?

更新日:2018年12月27日

町内で引越しをしたときも届出が必要ですか?

肝付町内で引越しをされた場合は、転居の届出が必要です。 引越しの日から14日以内に、本人または世帯主が、役場住民課または支所町民生活課、岸良出張所に届け出てください。引越し前の届出や郵送による届出はできませんのでご注意ください。 窓口の受付時間や届出に必要なものなどの詳細は下記リンク先のページをご参照ください。

更新日:2011年10月3日

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 戸籍住民係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518

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