高額療養費とは
以下に該当した場合、「高額療養費」が支給されます。
●限度額適用・標準負担額減額認定証や、保険証としての利用登録をしたマイナンバーカードを提示せずに、病院等で自己負担限度額を超えてお支払いされた場合
●同じ月に複数の病院等を受診し、お支払いされた医療費が合算して自己負担限度額を超えた場合
自己負担限度額についてはこちら→所得区分と自己負担限度額(PDFファイル:91.6KB)
対象者 | 高額療養費の支給の該当がある方へは、支給が決定しだい通知をお送りします(診療月から最短で3ヶ月後) |
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高額療養費支給申請に必要なもの | ●高額療養費の支給のお知らせ ●世帯主名義の通帳(振込先の口座番号確認のため) |
申請期限 | 診療月の翌月から2年以内 |
※交通事故や他人の犬に噛まれた等の第三者によるケガなどで国保の保険証を使用した場合、必ず健康保険係へ届出ください。
※保険税の納付が滞っている世帯については、高額療養費の支給を停止する場合があります。
保険税に関するご質問・納税相談等は、税務課へお問合せください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517
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更新日:2023年07月18日