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国民健康保険

更新日:2025年06月26日

保険証に関する不審な電話にご注意ください!

保険証に関する内容で「保険局」等の職員を名乗り「保険証が不正利用されており、保険証の利用を停止する」「詐欺に加担している可能性がある」等として個人情報を聞き出そうとしたり、手数料を振り込ませようとする事案が発生しています。

国や地方自治体、警察が保険証について、電話や自動音声ガイダンス、ショートメッセージ(SMS)などを使って連絡、金銭を要求することはありません。

このような電話がかかってきた場合は、対応せず、すぐに電話を切ってください。

不審に思われた場合は、最寄りの警察署又は警察相談専用電話「#9110」までご相談ください。

 

 

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について

対象者(次の3つの条件をすべて満たす方)

1.給与の支払いを受けている肝付町国民健康保険加入者

2.新型コロナウイルス感染症に感染し、または発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のため労務に服することができず、その期間が3日間を超える方

3.労務に服することができない期間に対する給与等の支払いを受けられない方
※年休などで休みの方は対象外

 

対象期間

令和5年5月7日までに感染した新型コロナウイルス感染症の療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6月まで)

(注)労務に服することができない日の翌日から起算して2年以内に申請してください。(消滅時効)

 

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×2/3×就労を予定していた日数

申請に必要なものは医師の診断書(医療機関受診者のみ)及び事業主の証明書

健康増進課窓口でも手続き開始。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517

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