移送費
◎医師の指示により、やむを得ない事情(救急車等の対応ができない等)により、重病人の入院や転院などの移送に費用がかかった場合、申請をして必要であったと認められるときは、移送費として支給されます。
手続き(申請)に必要なもの | ●国保の保険証 ●医師の意見書 ●領収(明細)書 ●世帯主の印鑑(朱肉不要印鑑は不可) ●世帯主名義の預金通帳(口座番号確認) |
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健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
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更新日:2018年12月27日