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移送費

更新日:2018年12月27日

◎医師の指示により、やむを得ない事情(救急車等の対応ができない等)により、重病人の入院や転院などの移送に費用がかかった場合、申請をして必要であったと認められるときは、移送費として支給されます。

一覧
手続き(申請)に必要なもの ●国保の保険証
●医師の意見書
●領収(明細)書
●世帯主の印鑑(朱肉不要印鑑は不可)
●世帯主名義の預金通帳(口座番号確認) 
この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517

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