海外療養費
◎肝付町国保の加入者が、海外旅行中に病気やケガで医療機関等で受診した場合、保険給付の対象となることがあります。
◎支給対象となるのは、日本国内で保険診療として認められた治療に該当する場合です。(療養費の支給基準の範囲内)
※以下の治療等の場合は対象となりません。
・保険適用外の診療(美容整形、人工授精等の不妊治療)、差額ベッド代
・長期間(概ね1年以上)国外に居住する場合
・治療を目的として出国して、国外の医療機関を受診した場合
・交通事故やけんかなど第三者行為や不法行為による病気やケガ
手続き(申請)に必要なもの |
|
---|
◎診療内容明細書(レセプト)と領収(明細)書は、1ヶ月単位・医療機関ごと・入院外来別に作成してもらってください。
◎診療内容明細書及び領収(明細)書は外国語で記載されている場合は、日本語の翻訳文についても提出する必要があります。翻訳手数料については申請者の負担となります。(翻訳者の住所・氏名は必ず記載してください。)
◎誤訳や翻訳漏れがある場合、支給を受ける際に不利益を被ることがありますのでご注意下さい。
※申請できる期間は、支払ってから2年以内です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2018年12月27日