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限度額適用・標準負担額減額認定証について(国民健康保険)

更新日:2023年04月14日

「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を、医療機関等の窓口で保険証と一緒に提示することで、保険適用の医療費等の窓口支払いが認定証に記載されている適用区分の自己負担限度額までとなります。

また、「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方は、入院時の食費も減額されます。

◎申請を行うと、対象者には下記の認定証が交付されます。

区分が「一般」に該当する方は認定証の申請は不要です。

概要
認定証の種類 対象者
限度額適用認定証

70歳未満の課税世帯

70歳以上の現役並み所得者

限度額適用・標準負担額減額認定証 町県民税非課税世帯

【申請に必要なもの】対象者の国保の保険証

【有効期間について】申請月の初日(申請月内に資格取得した場合は取得日)から7月31日まで

※保険税の納付が滞っている、または未申告の方がいる世帯は上記認定証を発行できない場合があります。
納税及び申告に関してのご質問は、税務課へお問合せ下さい。

この記事に関するお問い合わせ先

健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517

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