入院中の食事負担などについて(国民健康保険)
◎入院時の標準負担額は下表のようになります。
入院時の食事代の標準負担額
所 得 区 分 | 負担額(1食につき) | |||
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一 般 (下記以外の人) | 490円【減額対象外】 | |||
住民税非課税世帯 低所得者2 |
90日までの入院 | 230円 | ||
90日を超える入院 (過去12ヵ月の入院日数) |
180円 | |||
低 所 得 者 1 | 110円 |
◎一般以外の方は、限度額適用・標準負担額減額認定証が必要となりますので、窓口に申請して
ください。
【申請に必要なもの】保険証、印鑑
◎入院する際、限度額適用・標準負担額減額認定証と保険証を医療機関へ提示することで上記負担額となります。やむを得ない理由により、減額されていない場合は、差額支給の申請を行うことができます。
◎住民税非課税世帯の方の入院日数が申請月から過去12ヶ月以内に91日を越える場合、申請を行うと負担額が更に軽減されます。【長期該当】
長期該当申請に必要なもの | ●保険証 ●印鑑 ●現在発行されている減額認定証 ●入院日数が91日を越えたことがわかる領収書等 |
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健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517
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更新日:2024年10月22日