自己負担限度額
ひと月あたりの自己負担限度額は下の表のように、所得区分により異なります。
所得区分と自己負担限度額 (PDFファイル: 91.6KB)
◎限度額適用・標準負担額減額認定証や、保険証利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を医療機関へ提示することで、医療機関窓口での自己負担は上記限度額までとなります。(区分が「一般」に該当される方は提示不要です)
◎自己負担限度額には、食事代・おむつ代・差額ベッド代等は含めず保険適用診療の医療費のみの計算となります。
【こんなときは?】
・限度額適用・標準負担額減額認定証やマイナ保険証を提示せずに支払いし、ひと月の医療費が自己負担限度額を超えてしまったとき
・ひと月に複数の医療機関で支払いした医療費が、合算して自己負担限度額を超えてしまったとき
自己負担限度額を超えた部分が「高額療養費」として支給されます。詳しくはこちらのページをご確認ください。
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健康増進課 健康保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8412
ファックス:0994-65-2517
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更新日:2024年12月26日