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危険廃屋解体撤去工事助成金

更新日:2026年01月27日

家屋の解体(イメージ)

肝付町では、町民の安心安全を確保するため、町内に存在する危険廃屋を町内業者が行う解体撤去について、予算の範囲内でその経費の一部に対して助成金を交付します。
上限に達した場合は、原則その時点で申請受付を終了します。(令和7年度の受付は終了しました。)
なお、当制度は平成26年4月1日施行の事業です。

最大で30万円の助成が受けられます

手続きの流れ

  1. 事前相談
    助成対象の家屋か否か、物件の正確な位置図を確認し、現地調査を実施します。
    ※基準を満たすと「申請可能」、満たさないと「申請不可」と連絡します。
     
  2. 申請手続き
    申請書類一式を提出してください。
    ※各年度、受付開始は「4月1日」以降です。
     
  3. 交付決定
    申請書類一式を審査後、肝付町から助成金交付決定通知書が郵送されます。
    ※審査(決裁)に1〜2週間必要ですので申請時期は要検討。
     
  4. 工事着手
    交付決定後、解体撤去業者による工事に着手してください。
    ※事前契約、事前着工は、助成交付決定の取り消し対象となります。
     
  5. 工事完了
    交付決定後、速やかに工事を完了してください。
    ※申請時の工事完了予定日から遅れる場合は、要相談。
     
  6. 実績報告
    工事完了後、直ちに(30日以内を目安)実績報告書類一式を提出してください。
    ※提出が遅れ、下記手順が年度内に終わらない場合、助成交付決定の取り消し対象となります。
     
  7. 交付確定
    実績報告書類一式の審査及び現地調査後、肝付町から助成金交付確定通知書が郵送されます。
    ※職員による解体撤去工事の完成検査を実施します。
     
  8. 助成金請求
    確定通知を受領後、速やかに請求書を提出してください。
    ※申請年度内に提出が必須。
     
  9. 助成金振込
    請求時に指定された申請者の口座へ助成金が入金されます。

要件等

概要
対象者
  • 肝付町内に存する危険廃屋の所有者、若しくは肝付町内に存する危険廃屋の所有者から当該危険廃屋の解体撤去について委任を受けた者
  • 町税等を滞納していない者
交付対象
  • 所有者等が現に居住その他の用に供しない建物で、周囲に危険を及ぼすおそれがあり、屋根、柱その他の主要構造部が朽ちる等により、使用することが不能であると現地調査で判断された建物であること
  • 当該廃屋に抵当権その他第三者の権利が設定されていないこと
  • 火災その他災害を原因としないこと
    ※公共事業等による移転、建替えその他の保証の対象となる建物は、助成対象外
交付要件
  • 助成金交付の対象なる経費(消費税を含む)が30万円以上であること
  • 町内業者が施工すること
  • 実績報告、助成金請求が年度内に完了すること

【注意点】

  • 申請前または交付決定前に工事着手した場合は、いかなる理由であっても助成金対象外
  • 期間内に工事が完了しない場合は、助成交付決定取り消し
施工業者
  • 町内に本店を有し、家屋の解体については建設業法第3条の許可を有し、又は建設工事に係る資材再資源化等に関する法律第21条の登録を受け、かつ、撤去については廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の許可を受けた事業者であること
    ※現在、解体撤去業者一覧表掲載準備中
助成金額
  • 助成金交付の対象となる経費の3分の1以内の額(上限30万円
    ※総工事費から建物の解体撤去に要しない経費(家財道具、機械車両等の移転または処分費用)を除いて得た額(消費税を含む)
    ※千円未満の端数は切り捨てるものとします
その他
  • 解体撤去工事完了の日以後、当該土地を適切に管理すること
  • 実績報告、助成金請求が年度内に完了すること

申請に必要な書類

肝付町危険廃屋解体撤去工事助成金交付申請書(第1号様式)
PDF(PDFファイル:116.4KB)/Word(Wordファイル:20.4KB)/記入例(PDFファイル:203.8KB)

その他に必要なもの

  1. 危険廃屋の位置図
  2. 工事見積書
  3. 工事着手前の現況写真
  4. 登記事項証明(未登記家屋に限り固定資産税課税台帳記載事項証明書)
  5. 同意書(助成対象者が危険廃屋の所在する土地所有者でない場合)
    PDF(PDFファイル:114.4KB)/Word(Wordファイル:17.8KB)/記入例(PDFファイル:185.1KB)
  6. 委任状(助成対象者が危険廃屋の所有者でない場合)
    PDF(PDFファイル:114.1KB)/Word(Wordファイル:18.3KB)/記入例(PDFファイル:201.6KB)
  7. 危険廃屋解体撤去工事助成金に関する誓約書
    PDF(PDFファイル:114.2KB)/Word(Wordファイル:18.5KB)/記入例(PDFファイル:184.6KB)
  8. 申請者に係る町税等の滞納がない証明書(未納がない証明書)
  9. その他、町長が必要と認める書類

実績報告に必要な書類

肝付町危険廃屋解体撤去工事実績報告書(第4号様式)
PDF(PDFファイル:114.8KB)/Word(Wordファイル:18.7KB)/記入例(PDFファイル:220.7KB)

その他に必要なもの

  1. 解体撤去工事請負契約書の写し
  2. 支出証拠書類の写し
  3. 廃棄物処理に関する処分証明書類の写し
  4. 工事施工中及び工事完了写真
  5. その他、町長が必要と認める書類

請求に必要な書類

肝付町危険廃屋解体撤去工事助成金交付請求書(第6号様式)
PDF(PDFファイル:119.1KB)/Word(Wordファイル:19.1KB)/記入例(PDFファイル:201.2KB)

その他に必要なもの

  1. 通帳の写し

その他必要な手続きなど

解体工事前に必要な手続き


  • 「建築物除却届」
    解体工事に着手する前まで(工事開始の7日前までが目安)に県知事へ提出
  • 「建設リサイクル法第 10 条による届出」
    解体工事に着手する7日前(7日前が閉庁日の場合、直前の開庁日)までに県知事へ提出
    ※80平方メートルを超える建築物の解体の場合

解体工事後に必要な手続き


  • 「建物滅失登記」
    解体工事の完了から1か月以内に管轄の法務局に対して申請
  • 「家屋滅失届」
    未登記の建物の解体工事の完了から1か月以内に税務課に提出
    ※80平方メートルを超える建築物の解体の場合

解体後の注意点


  • 固定資産税が増額される場合がある
  • 今後の土地活用を考える必要がでてくる場合がある
  • 定期的な土地のメンテナンスが必要になる場合がある
    ※解体後の土地を放置していると、さまざまな問題が起こりかねません

 

空き家について相談したい方へ

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株式会社クラッソーネ


この記事に関するお問い合わせ先

建設課 住宅係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8424
ファックス:0994-65-2516

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