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危険廃屋解体撤去工事助成金

肝付町では、町民の安心安全を確保するため、町内に存在する危険廃屋を町内業者が行う解体撤去について、予算の範囲内でその経費の一部に対して助成金を交付します。
上限に達した場合は、原則その時点で申請受付を終了します。(令和7年度の受付は終了しました。)
なお、当制度は平成26年4月1日施行の事業です。
最大で30万円の助成が受けられます
手続きの流れ
- 事前相談
助成対象の家屋か否か、物件の正確な位置図を確認し、現地調査を実施します。
※基準を満たすと「申請可能」、満たさないと「申請不可」と連絡します。
- 申請手続き
申請書類一式を提出してください。
※各年度、受付開始は「4月1日」以降です。
- 交付決定
申請書類一式を審査後、肝付町から助成金交付決定通知書が郵送されます。
※審査(決裁)に1〜2週間必要ですので申請時期は要検討。
- 工事着手
交付決定後、解体撤去業者による工事に着手してください。
※事前契約、事前着工は、助成交付決定の取り消し対象となります。
- 工事完了
交付決定後、速やかに工事を完了してください。
※申請時の工事完了予定日から遅れる場合は、要相談。
- 実績報告
工事完了後、直ちに(30日以内を目安)実績報告書類一式を提出してください。
※提出が遅れ、下記手順が年度内に終わらない場合、助成交付決定の取り消し対象となります。
- 交付確定
実績報告書類一式の審査及び現地調査後、肝付町から助成金交付確定通知書が郵送されます。
※職員による解体撤去工事の完成検査を実施します。
- 助成金請求
確定通知を受領後、速やかに請求書を提出してください。
※申請年度内に提出が必須。
- 助成金振込
請求時に指定された申請者の口座へ助成金が入金されます。
要件等
| 対象者 |
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|---|---|
| 交付対象 |
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| 交付要件 |
【注意点】
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| 施工業者 |
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| 助成金額 |
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| その他 |
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申請に必要な書類
肝付町危険廃屋解体撤去工事助成金交付申請書(第1号様式)
【PDF(PDFファイル:116.4KB)/Word(Wordファイル:20.4KB)/記入例(PDFファイル:203.8KB)】
その他に必要なもの
- 危険廃屋の位置図
- 工事見積書
- 工事着手前の現況写真
- 登記事項証明(未登記家屋に限り固定資産税課税台帳記載事項証明書)
- 同意書(助成対象者が危険廃屋の所在する土地所有者でない場合)
【PDF(PDFファイル:114.4KB)/Word(Wordファイル:17.8KB)/記入例(PDFファイル:185.1KB)】 - 委任状(助成対象者が危険廃屋の所有者でない場合)
【PDF(PDFファイル:114.1KB)/Word(Wordファイル:18.3KB)/記入例(PDFファイル:201.6KB)】 - 危険廃屋解体撤去工事助成金に関する誓約書
【PDF(PDFファイル:114.2KB)/Word(Wordファイル:18.5KB)/記入例(PDFファイル:184.6KB)】 - 申請者に係る町税等の滞納がない証明書(未納がない証明書)
- その他、町長が必要と認める書類
実績報告に必要な書類
肝付町危険廃屋解体撤去工事実績報告書(第4号様式)
【PDF(PDFファイル:114.8KB)/Word(Wordファイル:18.7KB)/記入例(PDFファイル:220.7KB)】
その他に必要なもの
- 解体撤去工事請負契約書の写し
- 支出証拠書類の写し
- 廃棄物処理に関する処分証明書類の写し
- 工事施工中及び工事完了写真
- その他、町長が必要と認める書類
請求に必要な書類
肝付町危険廃屋解体撤去工事助成金交付請求書(第6号様式)
【PDF(PDFファイル:119.1KB)/Word(Wordファイル:19.1KB)/記入例(PDFファイル:201.2KB)】
その他に必要なもの
- 通帳の写し
その他必要な手続きなど
解体工事前に必要な手続き
- 「建築物除却届」
解体工事に着手する前まで(工事開始の7日前までが目安)に県知事へ提出 - 「建設リサイクル法第 10 条による届出」
解体工事に着手する7日前(7日前が閉庁日の場合、直前の開庁日)までに県知事へ提出
※80平方メートルを超える建築物の解体の場合
解体工事後に必要な手続き
- 「建物滅失登記」
解体工事の完了から1か月以内に管轄の法務局に対して申請 - 「家屋滅失届」
未登記の建物の解体工事の完了から1か月以内に税務課に提出
※80平方メートルを超える建築物の解体の場合
解体後の注意点
- 固定資産税が増額される場合がある
- 今後の土地活用を考える必要がでてくる場合がある
- 定期的な土地のメンテナンスが必要になる場合がある
※解体後の土地を放置していると、さまざまな問題が起こりかねません
空き家について相談したい方へ
肝付町空き家バンク
肝付町内にある空き家の有効活用を通して、移住・定住の促進や住宅ストックの循環利用を図ることを目的として、「肝付町空き家バンク」の運営を開始しました。
- 「企画調整課 きもつき移住サポートセンター」令和4年4月1日移管
関連リンク:空き家バンク(移住希望者を対象とした空き家紹介事業) - 企画調整課 企画調整第一係(きもつき移住サポートセンター)
電話番号:0994-65-8426
受付時間(役場開庁日)08:30〜17:15
肝付町官民連携協定企業
肝付町は空き家問題の解決に向けて、利活用や解体、啓発活動など専門的な強みを持つ下記民間企業と官民連携協定を締結しました。
空き家に関する様々なお悩みを無料で相談することができますので、ご活用ください。
株式会社ジチタイアド
- 「肝付町空家等解消に向けた官民連携に関する協定」令和7年12月8日締結
関連リンク:株式会社ジチタイアドと協定を締結しました - 空き家問題解決のための総合プラットフォーム「アキソル」を運営し、空き家の売却、解体、維持管理、相続登記など、所有に関する様々なお悩み相談に無料で対応
- 空き家プラットフォーム「アキソル」(相談無料)(外部サイトリンクへ)
専用フリーダイヤル:0120-772-135
受付時間(平日)09:00〜18:00
株式会社クラッソーネ
- 「肝付町空き家除却促進に係る連携協定」令和7年12月23日締結
関連リンク:株式会社クラッソーネと協定を締結しました - 利用予定のない空き家の利活用や解体、家財整理等に関するお悩みについて、「家じまいの相談窓口」や「解体費用シミュレーター」といった様々なサービスを通じて無料で相談対応
- 家じまいの相談窓口(相談無料)(外部サイトリンクへ)
専用フリーダイヤル:0120-304-395 ※企業HP掲載番号と異なります
受付時間(平日)09:00〜18:00
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設課 住宅係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8424
ファックス:0994-65-2516
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年01月27日