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危険廃屋解体撤去工事助成金

更新日:2018年12月27日

最大で30万円の助成が受けられます

家屋の解体(イメージ)

肝付町では、町民の安心安全を確保するため、町内に存在する危険廃屋を町内業者が行う解体撤去について、予算の範囲内でその経費の一部に対して助成金を交付します。

なお、当制度は平成26年4月1日施行となる事業です。

要件等

概要
助成の対象者
  • 肝付町内に存する危険廃屋の所有者
  • 肝付町内に存する危険廃屋の所有者から当該危険廃屋の解体撤去について委任を受けた者
  • 町税等を滞納していない者
対象となる危険廃屋
  • 所有者等が現に居住その他の用に供しない建物で、周囲に危険を及ぼすおそれがあり、屋根・柱など主要構造部が朽ちる等により使用することが不能となった廃屋
※当該廃屋に抵当権その他第三者の権利が設定されているもの及び火災その他災害を原因とするものは対象となりません。
解体撤去業者 町内に本店を有し、家屋の解体については建設業法第3条の許可を有し、又は建設工事に係る資材再資源化等に関する法律第21条の登録を受け、かつ、撤去については廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条の許可を受けた事業者。
対象となる工事
  • 上記解体撤去業者に依頼する工事であり、解体撤去費用(消費税を含む)が30万円以上となる工事
※解体撤去工事の着手前に助成金交付申請の手続きが必要です。
※公共事業による移転、建替え等の補償対象となっている建物の解体撤去工事は対象となりません。
※家財道具、機械車両等の移転又は処分費用は解体撤去費用から除きます。
※解体撤去工事完了の日から3年以内に建替え予定の建物は助成の対象となりません。
助成の金額等
  • 助成対象工事に要する経費の3分の1以内の額(上限30万円)  
※千円未満の端数は切り捨てるものとする。
その他 土地所有者は次の事項を遵守しなければなりません。
  • 解体撤去工事完了後、3年間は土地の売却又は土地への建物建設はできません
  • 解体撤去工事完了後、土地を適切に管理すること

手続きの流れ

  1. 申請
    申請書など必要な書類を提出します。申請前の着手は助成の対象となりません。
  2. 助成金交付決定の通知
    申請書類の内容を審査し、肝付町から助成金交付決定通知書が郵送されます。
  3. 工事着手
    解体撤去業者による工事に着手してください。
  4. 実績報告
    工事完了後、直ちに実績報告書を提出してください。
  5. 助成金交付確定の通知
    肝付町から、助成金交付確定通知書が郵送されます。
  6. 助成金の請求
    請求書を提出します。
  7. 助成金の支払い
    申請者の指定口座に助成金が入金されます。

要綱等

申請に必要な書類

その他に必要なもの

  1. 危険廃屋の位置図
  2. 工事見積書
  3. 工事着手前の現況写真
  4. 登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項の証明書(未登記物件に限る)
  5. 同意書(助成対象者が危険廃屋の所在する土地所有者でない場合)
  6. 委任状(助成対象者が危険廃屋の所有者でない場合)
  7. その他、町長が必要と認める書類

実績報告に必要な書類

その他に必要なもの

  1. 解体撤去工事請負契約書の写し
  2. 支出証拠書類の写し
  3. 廃棄物処理に関する処分証明書類の写し
  4. 工事施工中及び工事完了写真
  5. その他、町長が必要と認める書類

請求に必要な書類

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 住宅係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8424
ファックス:0994-65-2516

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