現在の位置

空き家バンク(移住希望者を対象とした空き家紹介事業)

更新日:2024年04月08日

『住まい探しから始める田舎暮らし』

 

移住を希望する皆さまにとって、「住まい」の問題は欠かすことができません。

その一方で、地方都市における空き家の増加は大きな社会問題となっております。

そこで肝付町では、移住を希望する方と空き家の所有者をマッチングする、「移住希望者を対象とした空き家紹介」事業に取り組んでいます。

移住希望者と空き家所有者の「Win-WIn」の構築を目指しています。

 

 

ポスター購入者

1.空き家物件一覧

◆高山地区

山間の田園が広がる地区。人口のおよそ7割が居住しています。隣の大きな町までも近く(約15分)、日常生活が便利な地区です

 

◆内之浦・岸良地区

海岸沿いの地区。美しい海が広がり、漁港があることから新鮮な海産物に溢れています

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

 

物件の内覧をご希望される方は、事前に移住サポートセンターまでご連絡をお願いします。

移住サポートセンター ⇒0994-65-8426

※平日8:30〜17:00 (土・日・祝はお休み)

画像1

2.事業の概要

(1)対象物件


次のいずれの要件も満たすものとする

1. 町内に所在する空き家、もしくは空き家となる予定の物件
2. 住居用に使用されていた戸建て物件
3. 移住希望者への売却・賃貸を希望する物件

<引受け不可の物件>

1. 町外に所在する物件
2. 未登記の物件(登記予定のものは除く)
3. 建築基準法に違反する物件
4. 老朽化が激しく、あきらかに居住が難しい物件
5. アパート、テナント、商業用等の物件
6. 現地確認により不整合が見つかった物件
7. 固定資産税の滞納のある物件
8. 反社会勢力が所有または関係する物件
9. その他、不適切だと判断する物件

 

(2)留意事項

 

1.宅地宅建取引業法との関係

同事業は移住希望者への空き家情報等の提供により、移住への円滑な推進をサポートすることで、町内空き家の有効活用、空き家の循環利用を目的とするものであり、移住希望者および所有者に損益が伴うあっ旋、売買・賃貸等手続きの代行、売買・賃貸仲介手数料およびそれに相当する物品を受領するものではありません


2.情報の更新

物件の掲載情報は随時、更新いたしておりますが、現状とは異なる場合がありますのでお気を付けください

3.個人売買のご注意

ご契約等に関しては申込者と所有者の間で交渉を行っていただきます。所有者等と利用希望者の両者間で交渉する場合、契約に関するトラブル等については責任をもって当事者間で解決を求められます。トラブル回避をするためにも、売買契約の締結に際しては宅地建物取引業者等の媒介を依頼することをお勧めいたします。

 

3.空き家物件の掲載の受付

 

(1)空き家物件の受付

1. 申請者は、「肝付町空き家バンク登録申込書」および「肝付町空き家バンク登録カード」を、ダウンロードして、移住サポートセンターに提出してください

※ダウンロードが難しい場合は、移住サポートセンターまでご連絡ください

 

肝付町空き家バンク申込書(Wordファイル:17KB)

肝付町空き家バンク登録カード(Excelファイル:40.1KB)

 

※すでに、宅地建物取引業者と媒介契約を結んでいる物件についても掲載は可能です

※物件の売買・賃貸希望価格は必ず明示ください

 

2.登録が完了したものは、「肝付町移住希望者を対象とした空き家紹介 登録通知書」を申請者に交付いたします


3.物件の内覧、写真・動画の撮影にご協力ください

事業の流れ

 

4.空き家物件の賃貸または購入希望の受付

 

(1)空き家の賃貸または購入希望の受付

1. 掲載されている空き家物件への問い合わせは、「移住サポートセンター」まで、電話もしくはメールでお知らせください

2.空き家の賃貸または購入は、町内外のどなたでも可能です

ただし、事業者および事業目的やセカンドハウスとしてご利用の方はお断りいたします

3.移住サポートセンターから所有者にご連絡いたします(所有者への直接の連絡はご遠慮ください)

4.物件の内覧を行ってください

日程の調整は移住サポートセンターが行います(ご希望日をご連絡ください)

内覧をしないでの賃貸または購入はお断りいたします

5.内覧後に賃貸または購入を希望される方は、「空き家バンク利用申請書」を提出してください

6.その他、ご不明な点は気軽にご相談ください

 

(2)個人売買のご注意

ご契約等に関しては申込者と所有者の間で交渉を行っていただきます。所有者等と利用希望者の両者間で交渉する場合、契約に関するトラブル等については責任をもって当事者間で解決を求められます。トラブル回避をするためにも、売買契約の締結に際しては宅地建物取引業者等の媒介を依頼することをお勧めいたします。

 

5.助成金制度

(1)空き家所有者向け

(2)空き家購入者向け

6.その他

この記事に関するお問い合わせ先

企画調整課 移住サポートセンター
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8426
ファックス:0994-65-2587
メール:ijuu-support@town.kimotsuki.lg.jp
メールフォームによるお問い合わせ