所有者不明農地・共有者不明農地に係る公示について
所有者不明農地とは
不動産登記簿に登録されている田や畑などの農地のうち、相続登記がされていなかったり、所有者が所在不明にとなっている農地を「所有者不明農地」または「相続未登記農地」といいます。
当該農地の賃借のための同意をとるため、農地の所有者(あるいは共有者(相続人))の探索に多くの時間が必要となり、担い手への農地集積が円滑に進まないことや、場合によっては農地が管理されないことで周辺の農地への悪影響が発生することになります。
所有者不明農地制度とは
所有者不明農地であっても、農地法や農地中間管理事業の推進に関する法律に基づき、農業委員会による探索・公示手続きを経て、農地中間管理機構を活用して農業の担い手へ農地の利用権の設定ができる制度です。
所有者不明農地に係る公示(農地法)
農地法第32条第1項第1号または同法第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について、所有権以外の権限に基づき使用及び収益するものを確知できないため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合も含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。
公示された農地の所有者は、公示の日から起算して二月以内に、当該農地についての権原を証する書類を添えて、当農業委員会に申し出てください。申し出がなかった場合は、農地法第41条第1項に基づき、農地中間管理機構にその旨を通知し県知事の裁定により利用権の設定を行われることがあります。
公示中の案件 (公示期間:2ヶ月) |
公示された農地について 所有者等が申し出る際の様式 |
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令和7年8月1日公示(PDFファイル:238.4KB) | 農地法第32条第3項に基づく申出書(Wordファイル:27.2KB) |
共有者不明農地に係る公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)
共有者不明農地等を農地中間管理機構を通して賃借するにあたり、農地中管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第10号。)第22条の2第2項の規定による探索を行ってもなお農地等について2分の1以上の共有持ち分を有する者を確知することができないため、法第22条の3の規定に基づき、農用地利用集積等促進計画と併せて公示し、公表するものです。
公示された農地の権利設定について、不確知共有者(共有持ち分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは書面を送付したが共有者である旨の返信がなかった者)は、公示の日から起算して二月以内に「異議の申出書」に当該農地についての権原を証する書類を添えて、異議を申し出ることができます。公示期間中に不確知共有者が異議を申し出なかった場合は、農地中間管理事業法第22条の4の規定により、農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。
公示中の案件 (公示期間:2ヶ月) |
公示された農地について 不確知共有者が申し出る際の様式 |
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法第22条の3第5号に基づく異議の申出書(Wordファイル:24.2KB) |
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農業委員会事務局
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8418
ファックス:0994-65-2520
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更新日:2025年08月01日