地域計画の取り組みについて
地域計画とは
これまで、地域での話し合いにより、人・農地プランを作成・実行してきましたが、高齢化や人口減少により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されます。
このような課題解決のために、人・農地プランを法定化し、令和5年4月1日に農業経営基盤強化法が改正されました。地域での話し合いにより、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化(=地域計画の策定)することとし、地域計画の実現のため、地域内外から農地の受け手を幅広く確保し、農地バンクを活用した農地の集約化等をすることとなっております。
本町では、人・農地プランのエリアを中心に10地区で、目標地図を含む地域計画の策定を進めます。
地域計画策定・実行までの流れ
1.協議の場の設置・協議
2.協議の場の結果の取りまとめ・公表
3.協議の場を踏まえ、地域計画案の策定
4.地域計画案の意見聴取
5.地域計画案の公告
6.地域計画の策定・公表
7.地域計画を実現するため実行・随時更新
協議の場の開催
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場を設置します。
協議の場の公表
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
(更新までしばらくお待ち下さい)
地域計画(案)の公告・縦覧
農業経営基盤強化促進法第19条第7項の規定に基づき、地域計画の案を公告・縦覧します。
※公告縦覧については終了しました。
地域計画の策定・公告
農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公告します(随時更新予定)。
地域計画
地域 | 振興会 | 計画及び目標地図 |
岸良 |
川口・港・東・本地・下西・上西 大原・姫門・浜・船間・辺塚・大浦 |
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北方 |
小串・樫脇・天神・枦木・平牟田 津房・坂元・馬込・江平・赤木屋 |
目標地図No.1(PDFファイル:294.6KB) |
南方 |
乙田・新地・上建・下建・上町・仲町 下町・浜崎・上向・川路・大平見・侍金 小田・小野・津代・宮原 |
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波見 |
飯ヶ谷・有明山下・仮屋・西仮屋・一ツ松 柳井谷・浦町・波見下・轟・荒瀬・平後園 |
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野崎 |
和田・東大園・西大園・上大園・上原 安野・塚崎・津曲・水窪 |
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新富 |
池之園・下之門・東横間・西横間・花牟礼・東迫 東丸岡・小牧・西丸岡・博労町・本町・中町 新町・西新町・八幡馬場・寺町・寺町ヶ丘 五社馬場・中馬場・中麓・西麓・神之市・長珠庵 中村園・下永山・三反 |
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前田 |
下住下・菅原・下住上・福留町・西之宮・新生町 赤池・栄町・坂中・下西方・上西方・旭が丘 長能寺・大脇・上大脇・上之馬場1区 上之馬場2区・上之馬場3区・上之馬場4区 西が丘・上之原・稲村・中村・岩崎・論地 |
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後田 |
協和・谷山迫・笹ヶ尾・鳥越・大窪・永野 後田西山下・後田東山下・染木・白坂・中原 瀬戸宇治・本城下・本城中・本城上・寺之上 |
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宮下・富山 | 宮下川南・宮下川北・富山 | |
川上 | 石之脇・岩屋・片野・折小野 |
地域計画の変更
地域計画の変更に係る関連手続きについて
地域計画が策定されたことにより、地域計画内の農地において、農用外の利用を行う(農地転用する)場合はあらかじめ地域計画を変更する手続きが必要になります。
地域計画の変更は、地域での見直しのための協議やホームページ上で一定期間の意見募集を行った後、計画変更の手続きを行いますので、変更が必要な場合は農業振課まで申請していただきますようお願いいたします。
地域計画と農振除外・農地転用の手続きについて
地域計画の策定に伴い、「農業振興地域の農用地区域からの除外(以下「農振除外」)」をする際の要件に、「地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること」が追加されました。
そのため、農振除外の変更案の公告・縦覧の前に、地域計画の変更公告を行う必要があります。
ついては、農地転用申請および農振除外申請を行う事由が発生した場合は、農振除外の申出とともに、原則、地域計画の変更の申出を提出してください。
「所有する農地が地域計画区域内か?」の問い合わせや地域計画の変更(除外)については、下記へお問い合わせください。
地域計画変更の流れ
地域計画変更は、原則、以下の手順で行います。
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地域計画変更の申出の受付。
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該当エリアで、地域計画の協議の場を実施。(HP掲載による意見の徴収)
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協議の場の結果を取りまとめ、公表。
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地域計画の案(『地域農業の将来の在り方』及び『目標地図』)を作成。
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地域計画の案を関係機関等に意見聴取。
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地域計画の案を公告。(2週間)
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地域計画の策定・公告。
地域計画の変更に係る協議の場(意見募集)について
変更の申し出があったものについては、このページに掲載します。
地域計画変更申請がありました。今回の申請に意見があるときは、令和7年9月12日までに本町まで意見書を提出してください。
地域計画変更申出に係る協議の場の結果公表について
協議が実施されたものについては、このページに掲載します。
- この記事に関するお問い合わせ先
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農業振興課 農政係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8417
ファックス:0994-65-2520
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月13日