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農業次世代人材投資資金【経営開始型】について

更新日:2022年07月04日

内容

次世代を担う農業者となることを目指し、独立・自営就農する認定新規就農者に対し、資金を交付します。

交付対象者

独立・自営就農時に49歳以下の者

交付要件(主な要件)

1.独立・自営就農する認定新規就農者であること。
ア  独立・自営就農とは、「本人名義」で次の内容の取り組みを行った者
(1)農地の所有権及び利用権を有している
(2)主要な農業機械、施設を所有又は借りている
(3)生産物や生産資材等の出荷、取引をしている
(4)通帳、帳簿で農産物等の売り上げ、経費支出など経営収支を管理している
(5)農業経営の主宰権を有している
イ 認定新規就農者とは、申請された「青年等就農計画」が次の要件を満たし、肝付町が認定した者。
(1)肝付町農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想に照らして適切であること
(2)青年等就農計画が達成される見込みが確実であること 等
2.経営開始5年目までに農業で生計が成り立つ実現可能な計画であること。
3.経営を継承する場合、新規参入者と同等の経営リスク(新規作目の導入など)を負うと肝付町長に認められること。
4.人・農地プランに中心経営体として位置付けられている、又は農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
5.原則、前年の世帯所得が600万円以下であること。

交付額

1年目から5年目、最大150万円(最長5年間)(令和2年度以前採択者)

1年目から3年目、最大150万円、4年目から5年目、最大120万円(最長5年間)(令和3年度採択者)

注意事項

  1. 予算の範囲内での交付となりますので、交付要件を満たしていても必ず交付されるものではありません。
  2. 本年度交付対象となった方でも、来年度必ずしも継続して交付を受けられるものではありません。

その他

1.サポート体制及び中間評価の実施
(1)肝付町のサポートチームにより、課題に応じ支援します。
(2)令和2年度までの採択者は、交付2年目終了後、令和3年度以降の採択者は、交付3年目終了後、中間評価を行い、支援方針を決定します。
2.交付停止について
(1)令和2年度までの採択者は、本人の前年総所得(農業次世代人材投資資金を除く)が350万円以上の場合。令和3年度以降の採択者は本人の前年総所得(農業次世代人材投資資金を含む)が600万円以上の場合。
(2)適切な経営を行っていない場合。
(3)中間評価において経営改善が見込みがたいと判断された場合。
3.返還について
(1)交付期間終了後、交付金と同期間以上、同程度の営農を継続しなかった場合。
4.就農状況報告書の提出
(1)交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに、直前の6ヶ月の就農状況報告を肝付町へ提出してください。(年2回の提出)
(2)作業日誌が必要になりますので、日々の記載をお願いします。
5.研修会及び講座などの参加
地域への早期定着のため、地域農業者等のコミュニティや地域活動への参加に努める。
また、関係機関が主催する研修会や基礎講座などの参加に努める。

交付期間中・交付期間終了後に提出が必要な書類

1.農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書兼請求書

交付申請書兼請求書(令和2年度以前採択者)(Wordファイル:33.5KB)

交付申請書兼請求書(令和3年度採択者)(Wordファイル:33.7KB)

肝付町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要綱(PDF:138.8KB)第3条の規定により、交付申請及び請求する際に提出する書類です。

 

2.就農状況報告書

交付期間内及び交付期間終了後、毎年7月末及び1月末までに、直前の6ヶ月の就農状況報告を肝付町へ提出してください。

※平成28年度以前に採択された方は、交付期間中及び交付期間終了後3年間の提出となります。
※平成29年度以降に採択された方は、交付期間中及び交付期間終了後5年間の提出となります。

 

交付期間中 →就農状況報告書【様式第9-1号】(Wordファイル:51.5KB)

就農状況報告書【様式第9-1号】に添付する書類
別添1_作業日誌(Wordファイル:29.3KB)
別添2_決算書(Excelファイル:22.3KB)及び所得証明書の写し(7月の報告の際のみ添付する)
別添3_通帳及び帳簿の写し
別添4_農地及び主要な農業機械・施設の一覧(Excelファイル:14.3KB)、農地の権利設定の状況が確認できる書類及び農業機械・施設を自ら所有し、又は借りていることが確認できる書類
別添5_青色申告決算書(農業経営基盤強化準備金を積み立てている場合)
別添6_農業経営改善計画又は青年等就農計画認定書の写し

 

交付期間終了後 → 作業日誌【様式第9-1号-1】.(Wordファイル:28.8KB)

作業日誌【様式第9-1号-1】に添付する書類
別添1_確定申告書類及び所得証明書の写し(7月の報告の際のみ添付する)
別添2_農地及び主要な農業機械・施設の一覧(Excelファイル:14.3KB)、農地の権利設定の状況が確認できる書類及び農業機械・施設を自ら所有し、又は借りていることが確認できる書類

サポートチームによる面談

交付期間中、経営状況の把握及び諸課題の相談に対応するため、面談を実施します。

※平成29年度以降に採択された方が対象です。

中間評価の実施

平成29年度から令和2年度に採択された方は、交付期間2年目が終了した時点において、青年等就農計画の進捗や経営状況等を評価します。評価の結果は、A(良好)、B(やや不良)、C(不良)と区分するものとし、B評価の場合は重点指導対象者に位置づけることになり、C評価の場合は資金の交付を中止することになります。

令和3年度以降に採択された方は、交付期間3年目が終了した時点において、青年等就農計画の進捗や経営状況等を評価します。評価の結果は、A(順調)、B(順調でない)と区分するものとし、B評価の場合は資金の交付を中止することになります。

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

農業振興課 農政係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8417
ファックス:0994-65-2520

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