森林の土地の所有者届出制度について
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が必要になりました。
届出の対象者
個人、法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。(平成24年4月1日以降に取得した土地を該当とします)
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
届出の対象となる土地
●都道府県が策定する地域森林計画の対象となっている森林です。
ただし、登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性が高いのでご注意ください。
地域森林計画対象森林に該当するかどうかは、当該土地の存する都道府県か市町村の林務担当部局(肝付町であれば林務水産商工課)までお問い合わせください。
届出の期間
土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長まで届出をしてください。
届出事項
届出書には、届出者と前所有者の住所氏名、所有者となった年月日、所有権移転の原因、土地の所在場所及び面積とともに、土地の用途等を記載します。添付書類として、登記事項証明書(写しも可)又は土地売買契約書など権利を取得したことが分かる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。
届出の様式
届出の様式
※相続または、売買等で届出数が多数ある場合は下記の別紙をご活用ください。
別紙(届出数が多数ある場合)(Wordファイル:11.1KB)
どのような場合に届出が必要かなどについては、森林の土地の所有者届出に関するQ&Aをご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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林務水産商工課 林務水産係
〒893-1402 鹿児島県肝属郡肝付町南方2643
電話番号:0994-67-4513
ファックス:0994-67-2488
メールフォームによるお問い合わせ





更新日:2026年01月21日