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肝付町犯罪被害者等支援条例を制定しました

更新日:2026年09月04日

◉肝付町犯罪被害者等支援条例

誰もが予期しない犯罪に巻き込まれ、犯罪に巻き込まれた被害者やその家族または遺族(以下、「犯罪被害者等」といいます)になる可能性があります。犯罪による直接的な被害だけではなく、それに伴う精神的な苦痛や不安、周囲からの無理解や心ない言動による二次被害に苦しむ場合も少なくありません。町では、犯罪被害者等が1日も早く平穏な日常生活を取り戻すことができるよう「肝付町犯罪被害者等支援条例」を、令和8年9月2日に制定しました。

肝付町犯罪被害者等支援条例(PDFファイル:163.2KB)

基本理念

犯罪被害者等の支援は、次の基本理念に基づき行います。

  1. 全ての犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有します。
  2. 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、かつ、犯罪被害者等が社会から孤立することのないよう配慮して行います。
  3. 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるように行います。

肝付町の責務

◎犯罪被害者等の支援のための施策を、実施します。

施策を円滑に実施することができるよう、関係機関等と連携し協力します。

町民及び事業者の方が取り組むこと

  1. 二次的被害や再被害※が生じたり、犯罪被害者等が地域社会から孤立することがないように、犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性について、理解を深めるよう努めます。
  2. 町が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に、協力するよう努めます。

※二次的被害

犯罪等による直接的な被害以外の犯罪被害者等が受ける経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害などをいいます。(例:医療費などの経済的負担の増加、周囲の心ないうわさ話、インターネットでの誹謗中傷など)

※再被害

再び、同じ加害者から受ける犯罪等による、被害をいいます。

事業者の方が取り組むこと

犯罪被害者等である従業員の勤務環境について十分に配慮するとともに、必要な支援を行うように努めます。

主な施策

  • 総合的支援体制の整備
  • 相談及び情報の提供等
  • 経済的負担の軽減(支援金等の支給)
  • 日常生活の支援
  • 居住の安定
  • 雇用の安定
  • 個人情報の取扱いについての配慮
  • 未成年者への配慮
  • 町民の理解の増進

支援金等の支給

犯罪被害者等の経済的負担を軽減するため、殺人や傷害など故意の犯罪行為による被害にあわれた被害者等に、遺族支援金、重症病支援金、転居費用助成金を支給します。

支援金等の詳細については、下記をご覧ください。

「犯罪被害者等支援金等制度について」

関係機関など

相談窓口

「どこに相談すればいいかわからない」という不安を解消するため、総合相談窓口を設置して、お困りごとの相談内容に応じた、必要な情報の提供やアドバイスなどをします。

【総合相談窓口】

肝付町総務課 電話0994−65−8421(直通)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 行政係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-2511
ファックス:0994-65-2521

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