指定給水装置工事事業者のみなさまへ
2019年10月1日より指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要になります
指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して,「水道法の一部を改正する法律」が,2019年10月1日に施行されます。
指定の有効期間が従来の無期限から5年間となります。
(注意)旧制度で指定を受けている工事事業者のみなさまは,指定を受けた日によって,初回の更新までの有効期間が異なります。
更新については,対象となる指定給水装置工事事業者さま宛に郵便にてお知らせをします。
なお,郵便の不着や未更新の方への再通知はいたしません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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水道課 配水係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8415
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更新日:2020年08月24日