特別徴収による納入方法
特別徴収について
事業主の方(給与支払者)が従業員の方(納税義務者)に代わり、毎月の給与から個人住民税を差し引きし、納入していただく制度です。
6月から翌年5月までの各月の給与から住民税(町民税・県民税)を差し引き、これを翌月の10日までに納めていただくことになっています。
特別徴収による納入方法
毎年5月に特別徴収義務者あてに「特別徴収税額決定通知書」と「納入書」を送付しますので、その税額を毎月の給与から徴収し、翌月の10日までに各従業員の住所地の市町村に納入していただきます。
年の途中で退職した場合の納税
毎月の給与から特別徴収されていたが、退職・休職、その他の理由により、すべての年税額を納め終わる前に、給与の支払いを受けなくなった場合、下記のような場合を除いて、残りの税額は納税通知書(納付書)により、ご本人に直接納めていただくことになります。
1.新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合
2.残りの税額を、給与または退職金等からまとめて特別徴収された場合
※6月1日から12月31日までに退職した方は、本人の申し出により一括徴収されることになり、翌年1月1日から4月30日までに退職された方は、申し出がなくても原則この方法で一括徴収されます。
個人住民税の特別徴収とは
事業者(給与支払者)が、所得税の源泉徴収と同様に、毎月、従業員に支払う給与から住民税(町民税・県民税)を徴収(天引き)し、各市町村に納入していただく制度です。法令上、所得税の源泉徴収を行う事業者は、個人住民税の特別徴収義務者となります。
一斉指定とは
これまでにも、市町村が個別に特別徴収実施を要請してきたところですが、平成25年11月に鹿児島県及び県内全市町村が「個人住民税特別徴収の全県一斉指定」について決議しました。
これにより、県と全市町村が連携して個人住民税の特別徴収について、対象となるすべての事業者に実施してもらうことを目的とした取組です。一斉指定により、市町村から特別徴収税額決定通知書が送付されます。事業者の皆さんは、この通知に基づき、個人住民税特別徴収義務者として、給与支給にあたっては、特別徴収額を給与から天引きし、市町村へ納入していただくことになります。
【各種様式】
特別徴収への切り替え依頼書 (PDFファイル: 83.9KB)
特別徴収に関する異動届出書 (PDFファイル: 124.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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税務課 賦課係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8414
ファックス:0994-65-2524
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更新日:2022年09月16日