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認定申請からサービス利用までの流れ

更新日:2024年04月25日

1.要介護・要支援認定申請(新規)

本人または家族が介護保険窓口に要介護・要支援認定申請をしてください。

下記の要介護・要支援認定申請書(Wordファイル:67KB)及び聴き取り票(Excelファイル:83.6KB)に必要事項を記入し、介護保険被保険者証を添えて窓口に提出します。

本人または家族が申請に行くことができない場合などには、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設などに申請を代行してもらうこともできます。

【新規申請の必要書類:2点】

2.認定訪問調査及び主治医意見書依頼

認定調査員が事前連絡で日程調整をした上で訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。調査の際は可能な限り家族等に立ち会いをしていただき、全国共通の調査票に基づき調査が行われます。

また、これにあわせて町から主治医に意見書を依頼します。生活機能の低下の原因になった病気やけが、治療内容、心身の状態などについて、主治医に記載してもらいます。

3.審査・判定

認定調査結果と主治医意見書をもとに、介護認定審査会で審査を行い、要介護状態区分を判定します。

4.認定結果の通知

審査判定結果に基づき町が認定を行い、認定結果通知書と認定結果が記載された被保険者証(必要に応じてサービス利用の案内書類等)を申請からおおよそ30日以内に送付します。

5.サービス利用

【要介護1~5と認定されたかた】
●在宅・地域密着型サービスを利用する場合
本人または家族が、初めに直接居宅介護支援事業者に連絡し、介護支援専門員(ケアマネジャー)に依頼して、希望するサービスに基づいた介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
●施設サービスを利用する場合
原則として、本人または家族が直接希望する施設に申し込みを行い、入所・入院します。施設サービスの場合は、その施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)が介護サービス計画(ケアプラン)の作成を行います。


【要支援1・2と認定されたかた】
地域包括支援センターの保健師等が中心となって、介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)の作成を行います。

 

※認定結果通知書とともに、要支援の認定を受けた方へ地域包括支援センターの案内、要介護の認定を受けた方へは近郊の居宅介護支援事業所一覧をそれぞれ郵送いたしますので、事業所の決定の際に、ご活用ください。

 

介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)に基づいたサービスを利用します。サービス利用には原則として1割から3割の利用者負担が必要となります。

認定の更新について

認定には認定結果に基づいた認定有効期間が決定されますので、引き続きサービス利用を希望する場合は、有効期間満了60日前から満了日まで更新認定申請をする必要があります。

認定有効期間満了2か月前までには更新の案内通知を送付しますので、必要の際は速やかに更新認定申請をしてください。

また、認定有効期間内に心身の状況に変化がある場合は、認定区分変更申請をすることもできます。

下記の書類を窓口にご提出ください。

【認定更新申請の必要書類:2点】

【認定区分変更申請の必要書類:2点】

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 介護保険係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8413
ファックス:0994-65-2517

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