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騒音・振動

更新日:2025年02月21日

騒音規制法に基づく特定施設を設置する皆様へ

騒音規制法では、工場・事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発するものとして、同法施行令で定める施設を「特定施設」といいます。指定地域内において特定施設を設置するときは、事前に届出が必要です。

特定施設一覧(騒音規制法)(PDFファイル:114.4KB)

騒音規制法に基づく指定地域

騒音規制法指定地域図(PDFファイル:315.5KB)

特定施設設置の届出について

騒音規制法に基づく指定地域内において、工場又は事業場に特定施設を設置するときは、その特定施設の設置の工事開始日の30日前までに、町長に届け出なければなりません。

届出に係る様式

特定施設設置届出書(騒音規制法)(Wordファイル:9.1KB)

特定施設の配置図

特定施設を設置する工場等及び付近の見取り図

特定施設の能力等の詳細がわかるもの(カタログ、仕様書等)

振動規制法に基づく特定施設を設置する皆様へ

振動規制法では、工場・事業場に設置される施設のうち、著しい振動を発生するものとして、同法施行令で定める施設を「特定施設」といいます。指定地域内において特定施設を設置するときは、事前に届出が必要です。

特定施設一覧(振動規制法)(PDFファイル:79KB)

振動規制法に基づく指定地域

振動規制法指定地域図(PDFファイル:485.8KB)

特定施設設置の届出について

振動規制法に基づく指定地域内において、工場又は事業場に特定施設を設置するときは、その特定施設の設置の工事開始日の30日前までに、町長に届け出なければなりません。

届出にかかる様式

特定施設設置届出書(振動規制法)(Wordファイル:9.4KB)

特定施設の配置図

特定施設を設置する工場等及び付近の見取り図

特定施設の能力等の詳細がわかるもの(カタログ、仕様書等)

騒音規制法・振動規制法に基づく特定建設作業を実施する皆様へ

騒音規制法と振動規制法では、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音又は振動を発生させるものとして、それぞれの施行令で定める作業を「特定建設作業」といいます。指定地域内において、特定建設作業を実施するときは、特定建設作業開始の7日前までに町長に届出が必要です。

特定建設作業の届出について

届出にかかる様式

特定建設作業実施届出書(騒音規制法)(Wordファイル:195KB)

特定建設作業実施届出書(振動規制法)(Wordファイル:195KB)

(騒音・振動共通)

工事工程表

工事場所付近の見取り図

工事の概要がわかるもの(設計図面等)

使用する機器の詳細がわかるもの(パンフレット等)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 年金環境衛生係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518

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