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空き家の適正管理

更新日:2021年10月21日

空き家の適正管理をお願いします

全国各地で老朽化した空き家が引き起こす問題と、その対策に注目が集まっています。

住宅が「空き家」となり放置されると、老朽化の進行が早まり、最悪の場合、周辺に危害が及んだり、地域の景観などに悪影響を及ぼす等の恐れがあります。現在、空き家を所有されている方、また自宅を長期不在にされている方などは、「空き家」となっている建物の状況をご確認いただき、所有者の方は、近隣住民の迷惑にならないよう空き家の適正な管理をお願いします。

空家等対策の推進に関する特別措置法

空家等に関する施策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする「空家等対策の推進に関する特別措置法」が、平成27年5月26日に全面施行されました。この法律においても、空家等の適切な管理に努めることは,空家等の所有者等の責務として定められています。

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肝付町空き家バンク

町内にある空き家の有効活用を通して、移住・定住の促進や住宅ストックの循環利用を図ることを目的として、肝付町が「肝付町空き家バンク」の運用を開始しました。

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肝付町住宅に関する補助・助成制度

肝付町では、住宅政策に力点を置き、様々な住宅支援策を打ち出しています。

空き家等の利活用や町民の皆様の安全で安心な居住環境確保するため、住宅等のリフォーム・木造住宅の耐震化・危険廃屋の解体撤去などの助成制度を創設しております。

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肝付町空き家等の適正管理に関する条例

空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の保全や安全・安心なまちづくりを推進することを目的として、施行されました。

 

肝付町空き家等対策計画

平成27年5月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が全面施行され、国においても本格的な空家等対策に取り組むこととなりました。肝付町においても平成27年10月1日に既存の条例の全部改正を行い、「肝付町空き家等の適正管理に関する条例」を制定し,平成28年10月には,本町の空家等対策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な考え方を示した「肝付町空き家等対策計画」を策定しました。令和3年9月に5年間の計画期間が終了するにあたり、今後も引き続き、空家等に関する様々な施策を展開するため本計画の改定を行いました。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 住宅係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8424
ファックス:0994-65-2516

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