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住宅リフォーム支援事業助成金

更新日:2024年05月28日

肝付町に住みませんか?

肝付町では、住宅の長寿命化、地域経済の活性化、雇用の創出を図るため、町民が町内業者を利用して、住宅のリフォームを行う場合に、予算の範囲内でその経費の一部を助成します。

なお、当制度は令和5年4月1日施行で令和8年3月31日まで実施する事業です。

令和6年度交付対象分の受付について

令和6年度における本事業の申請受付を下記のとおり行います。

受付期間

令和6年6月3日(月曜日)~定額になり次第締め切り

受付場所

肝付町役場 建設課(南側別館2階)

※押印廃止により、各種様式が変更となっております。

要件等

概要
助成の対象者

・肝付町内に居住し、住民登録を行っている者。または、リフォーム後、町内に居住し住民登録を行う予定の者

・リフォームを行う住宅の所有者(親・子・配偶者含む)で、その管理を証明できる書類を有する者

・申請時にリフォームを行う住宅に居住している、または実績報告を提出する時点で当該住宅に居住することが確実である者(空き家に係る申請の場合を除く)

・申請者及び課税されている世帯員に町税等の滞納がないこと

・肝付町住宅リフォーム支援事業助成金交付申請書に必要書類を添えて、役場建設課へ直接持参すること(施工業者に申請書作成など委任する場合でも必ず本人【世帯員】が同席すること)

対象となる住宅

  ・助成金の申請をする者が所有する個人住宅、併用住宅、空き家
  ※併用住宅については、個人住宅の部分に限る
  ※空き家については、申請時の1年前以上居住実績のなく、かつ貸家として活用していない住宅に限る

助成金交付の対象

・住宅の長寿命化によるリフォームに要する経費

※合併浄化槽、エコキュート、太陽光発電設備の設置は対象となりません。(他の助成制度があります)
※外構工事、住宅に固着しない設備等の改善や補修(省エネルギー電球・蛍光灯の取替、カーテン交換、壁紙・障子・ふすま紙・網戸などの小破補修、便器・洗面器等のみの取替)は対象となりません。

助成対象要件

・助成金交付の対象となる経費(消費税を含む)が20万円以上であること

・町内業者等が施工すること

・本事業の助成金交付決定を受ける前に、リフォーム工事に着手していないこと

・各年度7月1日以降に着工し、2月末日までの期間にリフォーム工事が終了すること

施工業者

  ・肝付町内に本社・営業所を有する法人または個人事業者で、リフォーム業者として町に登録を行った者。なお、施工業者の登録については、下記の「リフォーム施工業者の登録について」をご覧ください。

助成の金額等

・助成金交付の対象となる経費の15パーセントに相当する額(上限15万円)

・助成金の交付は同一住宅及び同一人につき、一回限りとします

※次の方には助成金を加算します。

ア.同一住宅に親・子・孫の3世代以上で同居する世帯

イ.高校生以下の子供が同居する世帯

ウ.65歳以上の高齢者または、障害者手帳・療育手帳の交付を受けている方が居住する世帯

エ.2年以上の居住実績のない住宅を改修する場合(空き家バンク登録必須)

ア~ウの加算金については、助成金交付の対象となる経費の10パーセントに相当する額 (上限10万円)
エの加算については、助成金交付の対象となる 経費の20パーセントに相当する額(上限20万円)
  ※千円未満の端数は切り捨てるものとします。

手続きの流れ

  1. 申請
    申請書など必要な書類を提出します。申請前の着手は助成の対象となりません。
  2. 助成金交付決定の通知
    申請書類の内容を審査し、肝付町から助成金交付決定通知書が郵送されます。
  3. 工事着手
    工事着手後は速やかに「肝付町リフォーム工事着手届出書(第5号様式)を提出してください。
  4. 変更承認申請
    決定されたリフォーム工事の内容に変更がある場合は承認申請が必要です。変更がない場合は不要です。
  5. 変更交付決定の通知
    変更承認申請が提出された場合、変更交付決定の通知が郵送されます。
  6. 実績報告
    工事完了の翌日から30日以内に実績報告書を提出してください。
  7. 現地調査
    職員による現地調査を実施します。
  8. 助成金交付確定の通知
    肝付町から、助成金交付確定通知書が郵送されます。
  9. 助成金の請求
    請求書を提出します。
  10. 助成金の支払い
    申請者の指定口座へ助成金が入金されます。

要綱等

申請に必要な書類

その他に必要なもの

  1. 申請者及び世帯員の住民票の写し
  2. 住宅所有者を明らかにする書類(住宅の登記事項証明書、固定資産評価証明または売買契約書の写し)または住宅居住者が所有者の親、子または配偶者であることが証明できる書類(居住者と所有者が異なる場合に限る)
  3. 申請者及び課税されている世帯員に係る町税等の滞納がない証明書
  4. 工事箇所及び内容のわかる図面等
  5. 住宅全体及び工事箇所の着工前の写真
  6. その他、町長が必要と認める書類

工事着手時に提出書類

※加算額申請がある場合

  1. 障害手帳・療育手帳の交付を受けている世帯(その写し)

変更承認申請に必要な書類

その他に必要なもの

  1. 変更後の工事見積書
  2. 変更後の工事箇所及び内容のわかる図面等
  3. 変更前の工事箇所の写真
  4. その他、町長が必要と認める書類

実績報告に必要な書類

その他に必要なもの

  1. リフォームに伴い、当該住宅に居住することになった者に係る住民票の写し(申請時に当該住宅に居住していた者は除く)
  2. リフォーム完了後の建物全体及び工事箇所の写真
  3. 工事契約書の写し
  4. 支出証拠書類の写し
  5. 検査済証(増改築の場合で、建築基準法第6条第1項または同法第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けた場合に限る)
  6. 貸付契約書の写し(空き家として助成適用を受け、所有者自らが居住しない場合に限る)

請求に必要な書類

リフォーム施工業者の登録について

肝付町住宅リフォーム支援事業の対象施工業者として登録を希望される事業者または個人の方は、下記より様式等をダウンロードし建設課まで提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 住宅係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8424
ファックス:0994-65-2516

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