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都市計画区域の名称変更並びに区域拡大について(予定)

更新日:2018年12月27日

平成26年9月より都市計画区域の名称並びに都市計画区域が拡大される予定です

都市計画区域の名称

・現在の都市計画区域名:高山都市計画区域(最終指定平成18年7月)

・変更後都市計画区域名: 肝付都市計画区域(指定予定平成26年9月)

 関連リンク:都市計画について

都市計画区域として新たに拡大される地域(2,160ha)

  • 大字富山・宮下の全部
  • 大字後田の平野部
  • 新富、前田の一部

※現都市計画区域は測量精度向上にともない1,697ha(法定面積1,264ha)となっています。

※今回は都市計画区域拡大のみであり用途区域の変更はありません。

都市計画区域を拡大する理由は

  • ひとつの都市として一定のルールに基づいた土地利用を図りながら、計画的なまちづくりをすすめるため。
  • 地域で守られてきたまちづくりのルールを法的なルールとして、良好な環境を維持するため。
  • 住宅地や農地としてのまとまりを維持し、かつ効率的な土地利用を進めるため。

都市計画区域が指定されると何が変わるのか

開発行為の許可・・・・・計画的な土地利用

工場や住宅地を作るために山を削ったり、農地を造成することを開発行為といいますが、開発行為を行う面積が一定以上になると鹿児島県知事の許可が必要となります。都市計画区域になると許可が必要とされる面積が、 10,000平方メートル以上から3,000平方メートル以上へ規制が厳しくなります。

この結果、小規模な開発行為まで指導が可能となり、道路や排水問題など、環境の悪化が防止されます。

 関連リンク:都市計画法に基づく開発許可関係申請について(鹿児島県)

 関連リンク:都市計画法に基づく開発許可について

 参考リンク:大規模な土地取引には届出が必要です

建築確認・・・・・安心・安全なまちづくり

都市計画区域内で建築物を建築する際には、建築確認申請が必要になります。 この結果、建築物の安全性が担保され、町民の財産や生命が守られます。

また、建築基準法に定める道路(原則幅員4m以上)に接していなければ建築が出来なくなりますが、これによって、緊急車両が進入できないような新たな建物密集地を未然に防ぐことが出来ます。

※10平方メートル以内の増改築は申請不要です。

都市計画の変更までの流れ

住民説明会や関係機関との調整、町及び県都市計画審議会を経て、国土交通大臣の同意を得て決定・公告となります。

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 都市計画係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8424
ファックス:0994-65-2516

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