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農地転用(農地法第4条・5条)

更新日:2021年12月03日

農地転用とは

農地を住宅等の敷地、駐車場、資材置き場等農地以外の目的に土地利用を変更することです。

また、仮設事務所や土石採取、残土処分(農地のかさ上げ)等で一時的に利用する場合も農地転用(一時転用)に該当します。農地を転用する場合は、農地法第4条または第5条に基づく許可(又は受理)が必要です。

農地転用の手続き

農地の転用には 次の2通りがあります。

農地の権利移動を伴わない

転用 → 農地法第4条

農地の権利移動を伴う

転用 → 農地法第5条

概要
農地法 許可が必要な場合 許可申請者 許可権者
第4条 農地の所有者等が農地を転用する場合 転用を行う者
(農地所有者等)
都道府県知事
農地が4haを超える場合には農林水産大臣
(地域整備法※に基づく場合は知事)
第5条 農地、牧草放牧地を転用するため売買等を行う場合 売主(農地所有者)
と 買主(転用事業者)

※地域整備法とは:農工法、リゾート法、多極分散法、地方拠点法のことをいいます。

まずはご相談を!!

許可申請の手続きには、複雑な部分もあります。

適性で円滑な手続きを行うためにも許可申請の前に必ず農業委員会へご相談ください。

※転用する農地が農業振興地域内の農用地区区域内の場合は、転用申請前に農業振興地域内農地から除外する手続きが必要です(相談窓口:農業振興課)

農地法第4条・第5条の許可締切日は毎月10日(土・日、祝日は翌開庁日)です。

違反転用(農地法第51条・第64条・第67条)

正規の手続きを経ずに農地を無断転用した者や事業計画どおりに転用していない場合は、工事を中止させ、もとの農地にさせる命令がなされることがあります(農地法第51条)。また、罰則の適用もあります(農地法第64条、第67条)。

概要
事項 内容
違反転用 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)
違反転用における現状回復命令違反 3年以下の懲役または300万円以下の罰金
(法人は1億円以下の罰金)

各種(4条・5条)申請用紙ダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8418
ファックス:0994-65-2520

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