集落水道施設の維持管理補助金について
集落水道施設の維持管理(修繕、改修等)に補助金を交付します。
集落水道とは、上水道の給水区域外において、集落(振興会や管理団体等)で水源を持っており、飲料水として使用されており、水源から各戸までの給水・配水を集落で管理しているものです。
補助の対象
補助金交付の対象は、既存の取水・貯水・導水等に供されている施設や、これらの施設を管理するために使用されている管理用の道路の修繕又は改修、既存施設の代替施設の整備に要する経費です。
※施設の新設、用地費、水利権、雑費等は補助の対象外です。
※詳しくは下部に添付の「肝付町集落水道施設維持管理補助金交付要綱」をご確認ください。
補助金の交付申請について
補助金の交付申請は、振興会長が申請できるものとします。
※補助金の交付申請については、添付の交付要綱及び様式をご確認ください。
肝付町集落水道施設維持管理補助金交付要綱(PDFファイル:153.3KB)
(様式第1号)補助金交付申請書(Wordファイル:763.1KB)
(様式第2号)事業計画(実績)書(Wordファイル:763.6KB)
(様式第3号)収支予算(精算)書(Wordファイル:763.7KB)
(様式第5号)変更承認申請書(Wordファイル:763.2KB)
補助金額等について
・補助の対象となる工事費は、400万円を限度とします。
※工事費に基づいて各戸の負担があります。詳しくは補助金交付要綱をご確認ください。
・補助金交付の回数は、1団体当たり、1会計年度1回限りです。
- この記事に関するお問い合わせ先
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住民課 年金環境衛生係
〒893-1207 鹿児島県肝属郡肝付町新富98
電話番号:0994-65-8411
ファックス:0994-65-2518
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更新日:2025年05月23日